旅行条件書

01. 旅行契約の締結

当社と旅行者の旅程と料金の合意に基づき、当社が定める申込金をお支払いいただきます。(申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。)当社は、旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件、及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をEメールで送ります。当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。お客様から頂いた情報は機密保持し、開示することは一切ありません。

02. 旅行代金

旅行者は旅行契約成立を締結するために、申込金としてお1人様、旅行代金の30%をお支払いいただきます。残りの旅行代金は 出発日30日前までにお支払いただきます。 旅行者が同意された支払い最終日までに支払いを済まされなかった場合、ツアーを取消させていただく場合がございます。ツアー取り消しの際、一度お支払いいただいた料金は返済されませんのでご了承ください。お支払い手数料はお客様ご負担とさせていただきます。

03. サービス

当社のサービスは当ホームページの記述、イラスト、および引用または旅行者の同意された契約書面で確認頂けます。当社は旅行者とのツアー契約成立の確認前にEメールまたは当ホームページによってツアー詳細を変更する権利を保有します。

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るため、やむを得ない場合は、旅行者に速やかに当該事由が関与し得ないものである理由、及び当該事由との因果関係をご説明し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。変更の際には予定されていたサービスと同等にて手配いたします。ただし、緊急時においてやむを得ない場合は変更後にご説明させていただきます。

旅行者が旅行前または旅行中に特別なサービスを要する場合、当社と旅行者の間での契約書面の成立を義務とします。

04. 旅行代金の額の変更

04.1 旅行代金の額の変更

天災等による旅行内容の変更に生じ、旅行代金が増額又は減額される場合においては、当社は旅行代金の増額又は減額をすることができます。
当社は、適用運賃、交通費、空港税、入場料、またはそれに相当する料金の変更に対する責任がありません。変更が生じた場合は、できるだけ早く旅行者に料金の変更をお知らせいたします。

当社は、天災、または当社の監督外の旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算し21日以前に旅行者にその旨を通知します。

04.2 旅行代金額の追加

旅行者による旅行内容の変更により生じた料金の増額は速やかに支払わなければなりません。旅行金額の変更の例としては飛行機の搭乗ミス、集合時間への遅れ、健康的、個人的または法的問題により国を出なければいけない場合、旅行中の病気または事故による費用等が含まれます。
当社が緊急の際に立て替えた費用は旅行後すぐに支払わなければなりません。

05. 当社の解除権等

05.1 旅行開始前の解除

契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき、当社は旅行開始14日前までに旅行契約を解除することがあります。14日前までに当社によって解除された旅行契約はすぐに、旅行者へと返済されます。それ以上のクレームは認められません。

05.2 旅行開始後の解除

  1. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
  2. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  3. 天災地変、戦乱、疫病、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分から、当該旅行サービスに対しての取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

06. 旅行者の解除権

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。


<取消手続料金>

旅行開始日30日またはそれ以前の取消/ご旅行費用総額の30%
旅行開始日29日以降の取消/ご旅行費用総額の100%


07. 責任

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者が契約書面に応じた手配を実行しなかった場合、旅行者は当社へ補償請求をできます。旅行者は当社と同様に手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

08. 賠償の請求

旅行者は当社へ損害の賠償を請求する際、旅行終了後一ヶ月以内に通知があった場合に限ります。手配代行者、ツアーガイド、または現地旅行会社は通知を受け取る権利がございません。

当社による不法な行いに対する告知は国際法に基づき旅行契約終了後3年以内に提出されなければなりません。いかなる告知に対する司法権はパナマの管轄にあります。

09. 責任の限界

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。当社と関係の無い損害においては直接関係のある代行者へ通知しなければなりません。

登山、トレッキング、マウンテンバイクなどのツアーはアドベンチャースポーツの素質を伴い、事故の危険が伴うことをご理解ください。これらの危険性は最も慎重で経験豊富なツアーガイドでさえ避けられないものです。それゆえ、これらの登山、トレッキング、乗馬、ラフティング、マウンテンバイクのようなアドベンチャーへの参加は常に旅行者の責任にあります。

10. 出入国・健康管理

旅行者はパスポート、税関、ビザ、出入国、健康制限に対し全ての責任があります。旅行契約が確認された後も全ての制限に対する不利も旅行者が対処する必要があります。当社はいかなる変更もできるだけ早く旅行者へ通知いたします。

11. 海外保険

旅行保険(偶発事故補償付)に加入されることを強くおすすめ致します。旅行開始後、航空会社や現地のストライキが原因で、元の旅程が変更となり追加費用が発生する場合(フライトの取り直し、または変更費、ホテルの追加費、ガイドや送迎車の追加手配費)ですが、弊社の旅行条件書7に記載の通り、我々旅行会社は一切の責任を負うことができません。またその費用をお客様へ請求させて頂くことになります。アフリカではストライキ・フライト遅延・欠便が多発する上に航空会社が不条理な対応をとることがございますので、必ず偶発事故付き旅行保険にご加入くださいませ。