アフリカ各国のコロナウイルスへの対応

アフリカの新型コロナウイルス感染症に関する情報をまとめています。
随時追加していきますので、最新情報をご確認ください。

参考:Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)
各国の日本国大使館ホームページ

北アフリカ

ケニア

現在感染が確認されているのは、312,572名です。そのうち回復者268,573名、死者5,454名。(1/10 https://twitter.com/JapanEmbKE_EMR

(12/28)

ケニア民間航空局(Kenya Civil Aviation Authority: KCAA)は、新たな水際対策措置を発表したところ、概要は以下のとおりです。主要な変更点としては、以下1(3)PCR陰性証明書及びワクチン接種証明書を紙媒体で提示することは認められず、指定のシステムに登録することとなった点です。

1. 全てのケニアへの渡航者に関する水際対策措置

(1)全てのケニアへの渡航者は、COVID-19予防ワクチン接種証明書を保持していなければならない。18歳未満の者については、同措置を免除される。(これまでの措置から変更無し)。

(2)全てのケニアへの渡航者は、経由地に関わらず、出発前の72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書を保持していなければならない。5歳未満の者については、同措置を免除される。(これまでの措置から変更無し)。

(3)ケニア到着時の、PCR陰性証明書及びCOVID-19予防ワクチン接種証明書を紙媒体で提示することは認められない。各航空会社は、「Global Haven」(www.globalhaven.org)というシステム上に両証明書がアップロードされていることを確認しなければならない。【※新たな措置】

(4)乗務員は、ケニアでの乗り継ぎ時におけるPCR検査を免除される。ただし、空港・宿舎間の移動については、COVID-19プロトコールに従わなければならない(これまでの措置から変更無し)。

(5)全てのケニアへの渡航者は、事前に所定のウェブサイトにフォーマットを提出しなければならない(https://ears.health.go.ke/airline_registration/)。また、到着後は、連続14日間、健康状態を「Jitenge Platform」に登録しなければならない(これまでの措置から変更無し)。

(6)到着時に風邪の症状のある渡航者もしくは到着前の14日以内に臨床症状が悪化した渡航者は、隔離を実施し、政府機関においてPCR検査を受検しなければならない。(これまでの措置から変更無し)。

(7)到着時に抗原検査で陽性反応が確認された渡航者は、保健省が指定する隔離施設もしくは自宅にて10日間、自費にて隔離を実施しなければならない。また、隔離終了前にPCR検査を受検しなければならない。(これまでの措置から変更無し)。

(8)外交官及び政府高官は、隔離措置を免除されるが、出発前の72時間以内に実施したPCR検査陰性証明書を保持していなければならない。(これまでの措置から変更無し)。

(9)ケニアから出発する渡航者は、COVID-19予防ワクチン証明書を保持していることが求められる。また、入国を予定している国の水際対策措置を遵守しなければならない。(これまでの措置から変更無し。なお、昨年12月24日付領事メールのとおり、「ケニア出発時のワクチン証明書については、渡航先の国の水際対策措置次第であり、必ずしもケニア政府が要求しているものではない」とのJKIA航空検疫所長のコメントあり)。

(10)航空会社の裁量により、出発及び到着時にも検査が実施される場合がある。(これまでの措置から変更無し)。2.南アフリカ、ボツワナ、ジンバブウェ、マラウィ、エスワティニ、レソト、ナミビア、モザンビーク、ザンビア、ガーナ、ナイジェリアからケニアに入国する全ての渡航者は、到着時に空港にて無料の抗原検査の受検が求められる。なお、対象の国については、今後の感染状況次第で更新される。3.日本をはじめ211の国及び地域からケニアに入国する渡航者については、隔離が免除される。今回やこれまで同様、当地外交団等に対して何ら予告なく、ケニア側措置が変更される可能性もありますので、ケニア政府機関等のホームページ等を注視いただくようお願いします。また、過去同様、突然ケニア側ホームページが削除されることもあり得ます。

(5/30)

5月28日、ケニア政府は、官報にて、以下のとおり発表をしました。

1. 夜間外出禁止令は、28日から60日間延長とし、引き続き午後10時から翌朝午前4時までとする。
2. 集会等の規制は、引き続き継続する。

当地におけるCOVID-19感染拡大は、予断を許しません。政府の規制措置が急遽変更される可能性もありますので、引き続き関連の規制措置に関するケニア政府の発表等に留意いただきますようお願いいたします。

(3/12)

12日、ウフル・ケニヤッタ大統領は、COVID-19に関する規制措置の延長等について発表したところ、概要は以下のとおりです。

1 現在発動中のケニア全土における夜間外出禁止令について、引き続き午後10時から翌朝午前4時まで外出禁止とし、更に60日間延長する。
2 バー及びレストランの営業は、閉店時間を午後9時とする
3 冠婚葬祭への参加許容人数は、家族を含め100名までに変更する。
4 礼拝所における礼拝は、収容人数の3分の1とする。
5 政治集会(Political Gatherings)を3月12日深夜から30日間禁止とする。

(11/6)

1.4日にケニヤッタ大統領から発表されたCOVID-19対策強化措置を受けて、5日、ヒラリー・ムチャンバイ警視総監が、COVID-19の感染拡大を抑えるための関連規制遵守を促すべく、警察による対応を以下のとおり強化する旨発表したと報じられています。

  1. 公共の場でのマスク着用を含む、COVID-19関連規制への違反が発見された場合、即時に現金20,000シリングの罰金が課される。
  2. 夜間外出禁止令に違反し、夜10時以降運転しているのが発見された場合、運転免許を停止する。

2.3月の夜間外出禁止令導入時には、同規則遵守のための警察の対応により、死者・けが人も発生しています。4日に大統領から発表され、当館からもお知らせした新たな関連規則の遵守を徹底するよう、お願いいたします。

(9/22)

1. 21日、ケニア政府は、現在実施されている夜間外出禁止令(外出禁止時間:午後9時から翌朝午前4時まで)等のCOVID-19に係る規制について、同規制の期限である924日(木)から929日(火)まで継続すると発表したと報道されています。
同報道記事については、下記リンクを御参照ください。

 
 
2. なお、同報道によれば、ジョセフ・キニュア官房長官は、ケニヤッタ大統領は、928日(月)にCOVID-19に関する会合を主催し、その後、新たな規制もしくは緩和について発表すると述べたとの由です。同28日の発表等の結果については、当館より改めて在留邦人の皆様にお知らせさせていただきます。

(8/6)
8月6日、ケニア運輸インフラ省及び航空当局は、当国への入国に際して隔離措置が免除される国のリストを更新しました。日本は、引き続き、隔離措置免除対象国となっていますが、同リストは頻繁に更新されることが予想されますので、ケニア航空局ホームページ及びケニア運輸インフラ省Twitterを随時確認いただくよう、お願いします。

ケニア航空局ホームページに掲載の隔離措置免除対象国リストについては、同ホームページ動画下の、「Download the latest list of countries exempted from Kenya’s travel quarantine.」と記載された箇所から「Download」の青文字をクリックすると、ダウンロード可能となります。

(7/31)
30日、ケニア航空局は、当地国際空港における出入国に関する実施要領を発表したところ、概要は1のとおりです。
詳細につきましては、同局ホームページ(ケニア航空局)を確認ねがいます。
また、同日、マチャリア・ケニア運輸インフラ長官は、本件に関連するスピーチを行ったところ、概要は2のとおりです。
同スピーチに係る詳細や、入国時に認められる査証の種類等に関して追加情報が得られ次第、改めて領事メールにてお知らせします。

1.入国出国に関する実施要領概要
(1)出国時
ア 全ての乗客は、空港に入る前に体温を確認され、体温が37.5度以上ある場合には、渡航が認められない。また、空港内、飛行機搭乗中は、マスク着用等、感染防止に努める必要がある。

イ オンライン・チェックインを推奨する。

(2)入国時
ア 全ての乗客は、空港にて体温を確認され、体温が37.5度以上ある場合には、空港検疫サービスにて追加検査を受ける。
また、空港内、飛行機搭乗中は、マスク着用等、感染防止に努める必要がある。

イ 全ての乗客はPassenger Locator Card(氏名、ケニア国内連絡先等を要記入)を提出する必要がある。

ウ 全ての国際線の乗客は、PCR検査陰性証明書を保持する必要がある。また、体温が37.5度以上でなく、継続的な咳等のCOVID-19の症状がない場合には、隔離措置を免除する。

エ 機内でCOVID-19の症状または感染が確認された場合には、同患者の席から前後2列以内にいた乗客は、検査のため隔離措置を受けなければならない。ただし、検査の結果、陰性と判明した場合には、隔離施設から退出可能。

2.マチャリア運輸インフラ長官の発言概要
(1)搭乗者は、最初の搭乗地にて搭乗96時間前にPCR検査を受け、COVID-19の陰性証明書を持参する必要がある。

(2)夜間外出禁止令発動中の時間帯(午後9時から翌朝午前4時まで)に、空港まで/空港からの移動が必要な場合には、有効な航空券・ボーディングパスの携行により、これを認める。

(3)運転手は、乗客の送迎のため空港に向かうことを証明できるものを携行する必要がある(当館注:「証明できるもの」が具体的に何を表すのかは不明)。

(4)ケニアへの入国が認められる国は、以下のとおり。(当館注:最初の搭乗地を意味するのか、乗客の保持する旅券の国を意味するか等不明。詳細は、追加情報が得られ次第、お知らせします。なお、下記の国リストは、随時見直しが行われる由です)。
・日本
・中国
・韓国
・カナダ
・ジンバブエ
・エチオピア
・スイス
・ルワンダ
・ウガンダ
・ナミビア
・モロッコ

<在ケニア日本国大使館> 

タンザニア

現在感染者が確認されているのは、30,564名です。回復者は不明。死者740名。(1/10)

(5/4) 

【ポイント】
●5月4日、当地タンザニア政府は、入国に関する新たな渡航情報を発表しました。
●インド発着の航空機は、当面の間停止され、過去14日以内にインド滞在歴のある旅行者は、到着後の迅速抗原検査及び
14日間政府指定機関での隔離が必要となります。
●それ以外の旅行者は、
(1)到着前24時間以内のオンライン調査票記入
(2)到着前72時間以内のリアルタイムRTーPCR検査による陰性証明書の取得
(3)到着後空港での体温検査及び健康カードの記入提出
(4)到着後の迅速抗原検査の受検(25米ドル/人)が場合によっては必要となります。
【本文】
1. 5月4日、当地保健省は、前3日に引き続き、新たな渡航情報を発表したところ、主な注意点は以下のとおりです。
(1)インド発着の航空便は当分の間停止する。
 (イ)貨物便は、搭乗員の上陸を許可しない。
 (ロ)人道支援、外交目的、緊急医療等のチャーター便の発着のみ許可される。
(2)過去14日以内にインドに渡航経験のある者は、トランジット、飛行経路に関わらず、到着時に迅速抗原検査の対象となる。その後、保健省の定める施設にて14日間の隔離措置となる。施設のリストは、空港及び保健省ホームページから確認が可能。当地在住者は自宅にて隔離が可能であるが、強化された所在確認の対象となる。
※前回5月3日に更新された渡航情報に関しては以下をご参照ください。
2.必要な対応
 5月3日に更新された渡航情報において言及されていた感染者多数国、変異株流行指定国の定義について、前4日に更新された渡航情報においては消去されております。当面の間、タンザニアに(再)入国する者には、過去14日以内にインド滞在歴がある者を除き、以下の対応が必要になると考えられます。
(1)当地到着前72時間以内に採取された検体によるリアルタイムRT-PCR検査陰性証明書の取得
(2)当地到着前24時間以内のオンライン調査票の記入
(3)到着後の体温検査、健康カードの提出
(4)到着後の迅速抗原検査(25米ドル/人)の受検(ただし実施されない可能性もあり)
3.度々お知らせしているとおり,日本入国の際に必要な日本政府が定める「検査証明書」の確認が,本邦空港の他,経由地でも一層厳格化されています。特にザンジバル医療機関での同証明書の記載不備による,経由地及び本邦空港でのトラブルが散見されています。ザンジバルから日本入国・帰国を検討されている場合には,医療機関における同証明書記載にご注意いただく,又はダルエスサラームでの検査受検もご検討ください。
<日本政府が定める検査証明書フォーマット>
(以下サイトの「検査証明書の提示について」より,「日本語・英語」を入手。現在,タンザニアでは,採取検体は鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab),検査法は核酸増幅検査RT-PCR法(Nucleic acid amplification test(RT-PCR))のみ行っています。


(1/13) 

●1月8日,日本政府は,日本国内の緊急事態宣言発出に伴い,同宣言が解除されるまでの間,全ての国・地域からの入国者,再入国者及び帰国者は(日本国籍者を含む),現地出国前72時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提出を求めるとともに,入国時の検査を実施することを決定しました。
●タンザニア本土でのPCR検査を受検する場合には,受検前に当地保健省のウェブサイトから検査日等の事前登録が必要になります。
●日本到着時の検疫所への質問票について,日本到着便の機内で配布される質問票の他に,日本到着前に「質問票Web」に必要な情報を入力し,発行されたQRコードを検疫官に提示する必要があります。

(8/7)

8月6日,タンザニア政府は,新たな出入国時の渡航情報として,出発国の条件として陰性証明書が課せられている全ての旅行者は,到着時に同証明書を提示しなくてはならない旨発表しました。日本政府は本邦出国時に陰性証明書の提示を義務付けていないため,当地入国時及び当地出国時の双方で,陰性証明書の提示は不要となります。
タンザニア政府は,8月6日付口上書にて当地外交団に対し,同5日付保健省が発表した新たな出入国時の渡航情報に関する通達を行いました。

  • 全ての旅行者は出入国時に水際対策の強化されたスクリーニングの対象となる。
  • 出発国の条件として,陰性証明書が課せられている全ての旅行者は,到着時に同証明書を提示しなくてはならない。

これにより,日本政府は本邦出国時に陰性証明書の提示を義務付けていないため,当地入国時及び当地出国時の双方で,陰性証明書の提示は不要となります。

●当地保健省HP(新たな渡航情報(No.5)
https://www.moh.go.tz/en/announcements

(8/4)

タンザニア政府は,7月29日付口上書にて,国籍を問わずタンザニアを出国する全ての旅行者に対しても,陰性証明書の提示を定める旨通達しました。

タンザニア政府は,7月29日付口上書にて当地外交団に対し,国籍と問わずタンザニアへ入国又は出国する全ての旅行者は,新型コロナウイルス感染症陰性証明書(出発72時間以内に検査を受ける必要がある)を提示しなければならない旨通達しました。

これにより,タンザニア入国時に限らず出国時にも陰性証明書が必要となります。当地での陰性証明書発行機関リストは次のリンクに掲載されています。

●当地保健省公式Facebook
Facebook Ministry of Health

(7/30)

タンザニア政府は,7月20日付渡航情報にて,新たな措置として,国籍を問わずタンザニアへ入国する全ての旅行者に対し,
陰性証明書の提示を定める旨発表しました。

タンザニア政府は,7月20日付保健省担当官署名入りの新たな渡航情報を発出したところ,旅行者にとっての主要ポイントは以下のとおりです。
1.タンザニア政府は,5月18日付渡航情報を見直し,新たな追加措置を行う。
2.入国時のスクリーニングが強化される。ただし,14日間の隔離措置はなし。
3.国籍を問わずタンザニアに入国する全ての旅行者は,新たな措置の対象となり,入国時には出発国の認定された機関より発行された新型コロナウイルス感染症陰性証明書(出発72時間以内に検査を受ける必要がある)を提示しなければならない。また,到着時に同感染症の兆候がある旅行者は改めて検査の対象となる。
4.全ての国際旅行者は,手洗い,マスク着用,社会的距離の確保など,適切な感染予防対策を講じること。
5.全ての旅行者は,入国前に配布される入国者フォームには正確に記入し,到着時に空港・港湾検疫当局に提出すること。
6.国際輸送事業者は全て,感染リスク評価のための乗客情報や健康関連申告書を事前に保健当局に提出する他,十分な感染予防対策を講じること。輸送機材は必要に応じて消毒の対象となる。

現在,タンザニア政府が公表した最新の感染者累計は,5月初旬の509名(死者21名)となっており,その後は全く更新されていない状況です。タンザニア政府は,新型コロナウイルスに対する勝利宣言を行いましたが,最近深刻化する近隣諸国の感染拡大(ケニア17,975名,エチオピア14,547名,南ア452,529名)からも,油断できない状況が続いています。在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては,引き続き関連情報を収集していただくとともに,予防対策を強化していだたきますようお願いします。

(5/20) 

5月18日,タンザニア政府は,同日から空港閉鎖を解除し,すべての国際旅客便の離着陸及び領空通過を許可する旨発表しました。 

概要は以下のとおりです。 

(1)すべての旅行者は,外国人,当地に帰国する居住者及び出国者にかかわらず,新型コロナウイル感染症のスクリーニングを受ける。
14日の間の隔離措置は実施しない。
(2)すべての旅行者は,手の消毒,マスクの着用,ソーシャルディスタンスの実施等予防策を徹底する。
(3)すべての旅行者は,到着時に,入国者フォームに嘘偽り無く回答し,空港その他の入国地の検疫当局に提出する。
(4)すべての入国及び出国する輸送者は,検疫当局に対して,あり得べきハイリスク乗客について通報するために,事前に乗客の情報を提供する。
(5)輸送従事中のパイロット,船長,運転手(輸送者)は,その輸送形態に応じ,入国する検疫当局に対し,輸送者の健康にかかる誓約書を提出す    る。
(6)すべての輸送機材運用者は,マスクの着用,消毒剤による手の消毒,ソーシャルディスタンスを含む,感染防止策の適正な実行を徹底する。
(7)輸送機材は,必要と判断された場合は,消毒の対象となる。
(8)貨物及びサービスの輸送車両に係る対策 

  ア 一台につき,円滑な越境手続きのため,乗員は,2,3名とする。
イ 感染疑い者が確認された場合,車両は消毒される。
ウ 入国地において,乗員は,最終目的地を申告し,滞在中は,政府の指定した地点にのみ停車が許可される。
エ 乗員は,感染症のスクリーニングの対象となり,感染が疑われる場合は,必要に応じて,指定の施設にて検疫及び隔離措置の対象となる。
オ 同乗する乗員が隔離措置となった場合は,当該車両責任者は,必要な措置をとり,最終目的地までの貨物輸送を実行する。
カ 貨物車両乗員は,滞在中,当該車両の中もしくは指定の宿泊施設において隔離される。  

(9)体調にかかる緊急事態が生じた場合は,199番に通報する。 

<在タンザニア日本国大使館> 

南アフリカ

現在感染が確認されているのは、3,528,463名です。回復者3,291,578名、死者92,530名。(1/10)
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(2/28)
(1)警戒レベル1の一般の規制 【人の動き】
(1) 全ての人は、以下の場合を除き、午後 0 時から午前 4 時までの間、自宅にいなけれ ばならない。
(a)表4に掲げる業務に係る業務以外の業務を行う場合で、関係閣僚の指示による許可又は 別表Aの様式第7に該当する許可を受けているとき。 (b) セキュリティまたは医療上の緊急事態。
(c) 夜間外出禁止時間内にフライトで到着した場合、または夜間外出禁止時間内の移動が 必要なため空港へ/から移動している場合。ただし、旅行者がフライトを証明する有効な 搭乗券または航空券の写しを所持している場合に限る。

(2) (1)の夜間外出禁止令に従わず、有罪判決を受けた場合には、罰金又は6月以下の懲役或 いは両刑併科に処せられる。 (3) 屋内・屋外を問わず、次の施設の閉館時間は午後 11 時とする。 (a) 映画館。 (b) 劇場。 (c) カジノ。 (d) 博物館、美術館、博物館、公文書館。 (e) 公共のプール。 (f) ビーチ及び公共の公園。 (g) 動物保護区域、植物園、水族館、動物園。 (h) ジム及びフィットネスセンター。 (i) レストラン。 (j) オークションを開催する会場。 (k) プロスポーツを開催する会場。 (l) 信仰に基づく、または宗教的、社交的、政治的、文化的な集まりが行われる場所。


(11/11)

全ての国からの渡航の再開(ロックダウン警戒レベル1継続)
11 日、ラマポーザ大統領は演説を行い、アルコール販売曜日・時間制限の解除及び全ての国からの海外渡航の再開等を発表した。また、国家的災害事態(the national state of disaster)の1ヵ月延長(12 月 15 日ま で)を発表した。

(8/21)

1.西ケープ州保健局は、同州での新たな感染者が237(昨日159)名増の累計101433名、新たな死亡者は24(昨日68)名増の累計3665名と発表しています。https://coronavirus.westerncape.gov.za/news

なお、南ア全体では、感染者596060名(3916名増)、死亡者12423名(159名増)です(州の発表と国の発表に誤差があります)。

https://sacoronavirus.co.za/

死亡者数を含め南ア全体では引き続き増加しています。

3.経済活動再開等により、感染者数増加の恐れが高まります。

感染防止の観点からは人的接触がないことが理想ですが、接触する場合には厳重な対策をお取りください。

(7/10)

現在,南ア(6月1日よりロックダウン警戒レベル3),エスワティニ(5月8日から部分的ロ ックダウン緩和)及びレソト(5月6日からロックダウン規制緩和中)では,ロックダウン中で, 渡航者の国境の出入国が禁止されています。なお,南ア政府は,南ア発の空路チャーター便や帰還 のための臨時便の離発着を特別に認めています。

●12日,ラマポーザ大統領は,現在の南アの新型コロナウイルス感染状況に鑑み、ロックダウン 警戒レベル3を維持しつつも、追加措置を発表しました。主な追加措置は、酒類の販売の即時停止 及び夜間外出禁止令発令(午後 9 時から翌日午前 4 時まで)です。また、国家的災害事態についても8月15日まで延長されました。

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5月22日日本政府は,南アの感染症危険情報レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に 引き上げました。これは,1万人あたりの感染者数を含む様々な状況を総合的に勘案して,新た に11ヶ国の感染症危険レベルを「レベル3(渡航中止勧告)」に引き上げたことの一環です (下記外務省海外安全ホームページのリンク参照)。この感染症危険情報レベルの引き上げを受 け,27日から,検疫強化等(PCR 検査の実施等)を含む,水際措置が講じられることになる予定です。 

イ 4月25日,南ア政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベルを発表 し,5月1日から警戒レベル4に引き下げ,6月1日からは警戒レベルを3に引き下げると発表 しました。引き続き,ナショナル・ロックダウンのレベル1または2まで引き下げない限り,渡 航者は陸路,空路(帰還のためのチャーター機や臨時便を除く),海路とも南アの出入国ができな い状況です。なお,5月25日ラマポーザ大統領は,6月1日からのアルコールの販売(平日の 月曜から木曜の午前9時から午後5時まで),運動可能な時間帯の拡張(朝6時から夕方6時ま で),政府サービス,製造,金融,情報通信,メディアサービスの再開,学校の段階的再開などを 発表しました。一方で南ア政府は,現在,感染者の多い地域をホットスポット(ヨハネスブル グ,プレトリア,ダーバン,ケープタウン等を含む)と指定し,今後の感染状況によっては,ロ ックダウン警戒レベルを引上げる可能性もあるとしています。同警戒レベル 3 の規則に係る官報 で公示された内容抜粋(生活に関連する事項)以下のとおりです。 

【生活に関わる主な警戒レベル3の内容】 

「人の移動」 ●市民は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その居住地を離れることができる。 

(a) 警戒レベル3で許可されているサービスを行うこと。
(b) 仕事場への往復移動。
(c) 本章で除外されている商品またはサービスを除く商品を購入またはサービスを受ける。
(d) 許可されている場合に,子供を移動させる。
(e) 6:00~18:00の間の運動:団体での運動ではなく,健康プロトコルとソーシャル・ディスタンシングを保つための措置を遵守している場合。
(f) 同一州内の同じ都市圏または他の都市圏または地区の礼拝に出席すること。 (g) 学校又は学習機関に通う場合であって,これらが開校したとき。 

  • 市民は,公共の場所では,布製のフェイスマスク,鼻及び口を覆う手作りのもの,その他鼻及 び口を覆うのに適当なものを着用しなければならない。鼻及び口を覆う他の適当なものを着用し ていない場合は,公共の場所にいる,公共の交通機関を使用する,又は公共の建物,場所若しく は敷地内に入ることができない。
  • 州,都市圏,地区及びホットスポット間の人の移動は,以下の場合を除き,禁止される。 業務上の責任を遂行するため,又は警戒レベル 3 で許可された業務を遂行するために行う者であって,その者が別表 A の様式 2 に該当する雇用主発行の許可証を所持していることを条件とす る。なお,転居や学校または高等教育機関の運営が許可されている期間中に通学しなければならない,規則 34(5)に記載されている学習者または学生,治療をうけること,検疫又は隔離施設から 居住地に戻る者等は可能。 

(参考:ホットスポットは以下リンクです。) https://sacoronavirus.co.za/2020/05/24/alert-level-3-infographics- guidelines/#iLightbox[gallery-1]/1 

「立ち入り禁止の場所・施設」 

主な以下の場所は,立ち入り禁止となります。 ●文化,スポーツ,娯楽,レジャー,展示会,組織的活動,またはこれらに類する活動が行わ れ,通常は一般に公開されている場所または敷地は閉鎖され,これらの場所または敷地でのすべ ての集会。 

  • ジム,フィットネスセンター,フェスティバル,バザー,ナイトクラブ,カジノ。 ●ホテル,ロッジ,B&B,タイムシェア施設,リゾート施設,ゲストハウス(ただし,仕事を目 的とする者,検疫または隔離されている者等を除く。)。 ●有料のレジャー用宿泊施設のための個人宅,会議施設,バー,酒場及び同様の施設,劇場,映 画館,博物館,ビーチ及び公共の公園。
  • 観光地は,自家用車での小旅行を除き閉鎖される。

「国境の閉鎖」 

国境は以下を除き閉鎖されます。 

  • 貨物や物品の輸送。
  • 人道的活動,送還,避難,医療上の緊急事態等。 ●南ア国民または永住者の南アへの帰還,外国人またはその国の永住者の本国帰還。 ●南ア国籍者又は永住者が,南ア以外での雇用,就学または居住地に戻ること。 ●南アの学校に通う近隣諸国からの日常的な通学者(出入国の許可があるもの)。 ●外国人観光客の退避は,航空便チャーターによる退避の手配を含む手配が関連する大使館によ って行われた場合に許可されることがある。ただし,出国ポイントまでエスコートされた観光客 は,再度検疫を受ける可能性がある。

「酒類の販売等」 

  • 許可された敷地内での酒類の販売または e コマースによる配送は,月曜日から木曜日の9時か ら17時の間に許可される。 ●酒類の販売場所での消費は禁止され,金,土,日及び祝日は酒類の販売を禁止。

「たばこ製品,電子タバコ及びその関連製品」 ●輸出を除き,たばこ,たばこ製品,電子たばこ及び関連製品の販売は禁止される。 

「公共交通規制緩和」 

  • 国内便は,ビジネスの理由でのみ利用可能。

国内線の再開は 3 つのフェーズに分かれ,利用できる空港が徐々に増えていく。 

(1)フェーズ 1:OR タンボ,ケープタウン,キングシャカ(ダーバン),ランセリア空港。 (2)フェーズ 2:クルーガー,ムプマランガ,ポロクワネ,ブラムフィッシャー空港。 (3)フェーズ 3:キンバリー,アピントン,イーストロンドン,ウムタタ,ポートエリザベス空 港。 

フェーズ 3 から 2 への移行は,内陸部での感染率の状況によって通知される。 

  • 空港の利用 ・ターミナルビル内へは乗客のみ立入が許可される。同行者の立入は許可されない。 ・ターミナルビルに入る際に検温・スクリーニングが行われる。 ・マスク着用なしの立入は不可。 ・チェックインカウンター,セキュリティチェック,空港ラウンジのフロアーには 1.5m の距離 間隔を取るための目印が貼られる。

 ・ 飛行機は最大容量人数で運行可能。 ・ケータリング,雑誌はなし。 ・空港バスの人数容量は 70%まで。 ●鉄道
・6 月 1 日からハウトレインは空港まで再開。
・メトロレール通勤サービスは 7 月 1 日から再開。
・長距離鉄道は引き続き停止。 

  • 公共交通機関の時間制限は解除。
  • ミニバス,タクシーの最大積載人数は 70%。バス,ウーバー,メータータクシー,シャトルバ ス,チャーターバスも 50%のまま。

(詳細はこちらをご覧ください。) 

https://www.gov.za/documents/disaster-management-act-regulations-alert-level-3-during- coronavirus-covid-19-lockdown-28 

ウ 6月1日からロックダウン警戒レベルが3に引き下げられ,5 月と比べて交通量が増加し, ショッピングモールなどで人出が増えてきています。ロックダウン規則は引き続き順守する必要 があり,報道等によると少なくとも約230,000人が国家災害宣言規制違反により逮捕され ている由ですので,普段とは違う事態であることに留意してください。なお,南ア警察による と,ロックダウン中の犯罪件数は通常時と比較して減少しているとのことですが,6 月に入って 増加の兆しが見られますので十分な警戒が必要です。また,タウンシップ内では,フェイクニュ ースなどから住民と警察等との間で小競り合いが発生した事例もありますので,近づかないよう にしてください。 

また,今後,ロックダウンが段階的に解除されることに伴い,より多くの人が外出するように なります。警察は国防軍の支援を受けながら引き続き治安対策に当たりますが,人の動きの増加 に伴って犯罪者の行動範囲も広がっていきますので,やむを得ず外出するときは周囲への警戒を 怠らないようにしてください。 

  • 外出の際には,必ずマスクを着用してください。 ●外出する際には,旅券の原本を持参し,検問等があっても警察官や軍の兵士の指示に従い,挑 発的にならないように落ち着いて行動してください。なお,家族には,訪問場所や時間を共有し てください。 ●スーパーマーケットや薬局が混雑して列に並ぶ必要があれば,時間的に余裕があればやめて列 がないときに訪れるなど,人が密集している場所は避けるようして,やむを得ない場合は,距離 を保つ等個々で感染防止対策を講じてください。 ●自家用車を運転する際には,多数の人を乗せないよう注意してください。官報には,その車両 が認可された乗車定員の制限があり,例えば4人定員の場合は2名,22人定員の中型バスの場 合は15人までと規定されています(一部緩和あり)。 ●警察大臣は,厳しい姿勢で臨むことを表明しております。また南ア政府が非常事態宣言を留保 していることにもご留意願います。 ●治安情勢は刻々と変化していくことから,報道等から最新の情報を得つつ,普段以上の注意を 払ってください(警察を含む法執行機関とともに,警備会社も必要不可欠なサービスとして稼働 しています)。

なお,南ア政府は,ロックダウン延長に伴うガイドラインを掲載しています。 

https://sacoronavirus.co.za/guidelines-and-relief/ 

エ 南ア内務省は,ロックダウン前または(ロックダウン)中にビザの有効期限が経過したいかなる者も逮捕されたり,拘束されたりすることはなく,ビザを更新しないで出身国等に帰国する 場合も,関連罰則を適用しないと発表しています。また,本年2月15日以降ビザ有効期限が経 過した外国人は,各々のビザまたは適切なビザ免除の申請をロックダウン解除後に直ちに申請し てもよいことになっています。 

<在南アフリカ日本国大使館> 

ナミビア

現在感染が確認されているのは、152,826名です。そのうち回復者数139,987名、死者3,726名。(1/10) 

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(11/13)

●新型コロナウイルス感染者約13,000人、死者数133人に
WHOナミビア事務所は、10月時点でナミビアにおける新型コロナウイルス感染者は累計 12,935人、死者は133人となり、また、治癒者数は11,036人であると公表した。現在、 国内7つの機関でPCR検査が実施可能となっており、一日平均で1,200件の検査が実施さ れており、検査の積み残しは解消されている。(13日付ナミビアンサン紙4面)

(5/29) 

5月28日,ナミビア政府は,6月2日からロックダウン措置を緩和する方針を発表しました。このうち特にお気をつけいただきたい点は以下のとおりです。 

1 ガインゴブ大統領発表内容要旨 (1)6月2日0時から6月29日までの間,ウォルビスベイ市を除き,ナミ ビア全土で第2ステージから第3ステージに移行する。 (2)ウォルビスベイ市は,最近の感染状況を踏まえ,6月8日までの間,第 1ステージに戻す。  

2 第3ステージガイドライン内容要旨 (1)保健・衛生上の指針 ア 少なくとも 1.5m の対人距離を取る。  イ 職場を含む公共の場等においてはマスクを着用する。  ウ 手洗い,消毒等の衛生上の措置を強化する。 (2)全ての国境の閉鎖及び国境を越える人の移動の禁止を継続する(国外か ら帰国するナミビア人の入国や物流関係は除く)。 (3)50人を超える集会を禁止する。 (4)ビジネス活動  ア レストラン,喫茶店等の飲食店は入場数の制限と予約客のみ受け入れを 行う。  イ 酒店,酒場は通常営業可能であるが,アルコール販売は日曜日を除き, 月曜日から土曜日まで,それぞれ12時から18時までに限定する。アルコー ルは持ち帰りのみ,公共の場での消費は禁止する。  ウ 劇場,映画館,図書館,ギャラリー,博物館等は施設のスペースに応じ て入場を制限する。 (5)規則違反者は,2,000ナミビアドルの罰金に課す,または逮捕す る。  

(4/30) 

3月17日に発表された非常事態宣言は今後半年間引き続き適用されます が(延長の可能性もあり得るとのこと。),以下の4段階のステージを通じて規制を緩和するとされています。 

 (1)第1ステージ(3月28日~5月4日) 

現在実施中のロックダウン措置がそのまま継続されます 

 (2)第2ステージ(5月5日~6月2日) 

以下の措置等が講じられ,厳格な予防措置を条件に,段階的に社会・経済活動が再開されます。 

ア 公共の場ではマスクの着用が必要です。
イ 国内における各州や各自治体間の移動は許可されます。
ウ ナミビア国籍以外の方に対しては,国境は引き続き閉鎖されます。
エ 酒類の売買は引き続き禁止されます。
オ 禁止されていないビジネス・生産活動は,定められた保健・衛生ガイドラインに沿うことを条件として再開を許可されます。
カ 以下の商業活動は特定の要件を条件に再開されます。(注:一部のみ抜粋) 

(ア)ショッピングモール,小売店 (イ)レストラン(ただし,持ち帰りのみ。酒類の売買は禁止。) (ウ)美容院等(ただし,適切な感染予防設備が必要とされています。) 

(3)第3ステージ(6月2日~6月30日) 更なる規制緩和を行うとされています。 

(4)第4ステージ(6月30日~非常事態宣言終了まで) 新たな規範措置を導入するとされています。 

2 政府は,次の段階のステージに移行する前に評価を行い,規制内容を決定 するとのことです。状況次第では各ステージの期間を変更する可能性があると しています。そのため,第3ステージ及び第4ステージの期間は,現時点における想定とされています。 

(3/27発表) 

ナミビア政府から,コマス州及びエロンゴ州(オカハンジャ市及びレホボス市を含む)の封鎖措置の詳細が発表されました。このうち特にお気をつけいただきたい点は以下のとおりです。 

【内容】 

1 封鎖措置は3月27日(金)23:59から4月16日(木)23:59まで実施されます(計21日)。 

2  保健,救急医療,治安,その他必要不可欠な分野における事業に従事する方は,本措置から除外されます。(例として以下の商売・サービスは営業が許されています。) 

(1)病院,医者,薬局,医療関係研究所
(2)銀行
(3)スーパーマーケット,キオスク(ただし,酒類の販売は厳禁)
(4)ガソリンスタンド
(5)レストラン,喫茶店(ただし,持ち帰りのみ) 

なお,公共バスの運行は停止され,また,オープン・マーケット,バー,ナイトクラブなども営業を禁止されます。 

3  封鎖期間中の各禁止事項 

(1)以下の場合を除く住居からの不要な外出 

・上記2に記載された分野の方の移動
・薬局,食品店,裁判所,銀行への移動
・身体運動(3人以下の制限あり) 

(2)以下制限人数を超えた車両での移動 

・4シートの車両の場合,乗車人数3人以下
・7シートの車両の場合,乗車人数4人以下
・乗客16人以上のバスの場合,乗車人数は定員の半数以下
・ドンキーカートの場合,乗車人数2人以下
・オートバイ,自転車,三輪車の場合,乗車人数1人 

4  ナミビア国籍以外の方が自国への帰国を計画されている場合,渡航は許可されますが,かかる経費は自己負担となります。 

5  封鎖期間中,10人を超える集会は禁止されています。また,公共の場においては,他人との間の距離を1m以上とることが要請されています。これらの措置は,ナミビア全土に適用されています。 

6  上記封鎖措置に違反した方は,その場で5,000ナミビアドルの罰金を徴収されるか,又は逮捕するとされています。 

<在ナミビア日本国大使館> 

ルワンダ

現在感染が確認されているのは121,742名です。そのうち回復者数45,522名、死者1,384名。(1/10) 

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(8/14)
8月14日、カガメ大統領は臨時閣議を開催し、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月21日以降の措置を一部変更(2(1)、
(2)、(4)、3(1)及び(3))の上、延長することが決定されました。

1 一般的な予防的措置
(1)全国規模で新型コロナウイルスの検査を継続実施。
(2)公的の場におけるマスクの常時着用義務。
(3)業務再開時における保健省のガイドラインの厳守(手洗い、マスク着用、ソーシャル・ディスタンスの確保)。
(4)電子マネー及びオンライン・バンキングによる商取引義務。
(5)午後9時-早朝5時の移動禁止。

2 継続・再開する措置
(1)公的・民間業務を継続するが、職員の半数は超えないようにし、残りの職員はローテーションでテレワークを継続実施。
(2)会議を含むイベント主催者は、コロナ予防措置を遵守。
(3)観光業は継続。
(4)キガリ空港に到着する乗客は、出発前120時間以内に実施したPCR陰性結果を提示しなければならない。
(5)屋外での非接触スポーツは許可するが、ジムは継続閉鎖。
(6)ロックダウン措置下の地域を除き、バイクタクシーの運営を許可。
(7)地方自治体の許可により、礼拝場を再開。
(8)15名以下の一般的な結婚式の実施は許可。
(9)30名以下の葬儀の実施は許可。

3 閉鎖を継続する措置
(1)学校は継続閉鎖。公衆衛生アセスメント及び対面授業の再開準備に時間を要しており、遠隔学習が奨励され、強化されるべき。
(2)陸路の国境は引き続き閉鎖。
(3)ルシジ郡内の物流及び人の移動は許可。他方で、同郡と他郡間の移動は禁止。
(3)公共の場・自宅での集会の禁止。
(4)全てのバーの継続閉鎖。
(5)ゲーム活動の継続禁止。

(8/3)
8月1日からのルワンダ空港国際線商業便の一部再開に伴い,ルワンダからの出国及びルワンダへの入国に際して,以下の措置がとられることが、7月29日にルワンダ当局から発表されました。

 以下の記載内容は、在ルワンダ日本大使館として現時点で把握している内容を、邦人の皆様の便宜の為にお知らせするものであり、ルワンダ当局による措置やその変更に関して、当館は一切の責任を負えない点ご留意ください。ルワンダの入国及び出国に関する措置の詳細についてご不明点がありましたら、ルワンダ当局にお問い合わせください。

 

1 ルワンダから出国する場合

出発前72時間以内のPCR検査(自費)

キガリ国際空港から出国する場合,全ての乗客に対して,出発前72時間以内に実施したPCR検査結果(陰性証明)が求められています。検査の受診方法については、ルワンダ・バイオメディカルセンターのホームページを参照してください。渡航直前のトラブルを避けるために、可能な限り書類でのPCR検査結果(陰性証明)を入手され、お持ちになる事をお勧めします。また、ルワンダ国家警察から,深夜早朝の外出禁止時間帯(午後9時-早朝5時)に、空港に向かう必要がある者は、ルワンダ国家警察に事前許可を得るようにとの指示が、昨日(8月2日)発表されております。以下のルワンダ国家警察のサイトに登録方法詳細がありますので、その指示に従い、事前に許可を得てください。手続きの詳細についてご不明点がありましたら、ルワンダ国家警察にお問い合わせください。

 登録方法にはホームページ上の登録と、携帯電話での登録と2つの方法があります。

(1)ホームページ上の登録
移動許可(Movement Clearance)のサイトにアクセスし,名前,車両番号,フライト情報等を入力する。

http://mc.gov.rw

(2)携帯電話での登録
「*127#」に電話を掛けて,画面に表示される説明に従い携帯から名前,車両番号,フライト情報等を入力して手続きをする。
(英語又はキニヤルワンダ語の表示)

(Announcement)

https://rbc.gov.rw/fileadmin/user_upload/annoucement/COVID%2019%20booking%20for%20testing.pdf

 

2 日本(第三国)からルワンダへ入国する場合
以下のURLに在英ルワンダ大使館がアップロードしているInfo note for passengers arriving in Rwanda(以下「INFO」)をご参照ください。
(Info note for passengers arriving in Rwanda) https://www.rwandahc.org/update-for-passengers-arriving-in-rwanda/

(1)出発前72時間以内のPCR検査(自費)
出発国(日本/第三国)にて出発前72時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書(英文)を取得する必要があります。

(2)Passenger Locator Formへのオンライン登録
出発国(日本/滞在国)にて、下記のURLからPassenger Locator Form のオンライン登録を行う必要があります。渡航者情報の入力の他、出発国で取得したPCR検査の陰性証明をアップロードしてください。この登録を完了した時点で発行されるコードをキガリ空港到着時に提示する必要があります。

(Passenger Locator Form) http://rbc.gov.rw/travel/

(3)キガリ到着後のトランジット・ホテルの予約

キガリ到着後少なくとも24時間(2回目のPCR検査の結果が出るまで)は、トランジット・ホテルに滞在する必要がありますので、上述のINFOに記載されているトランジット・ホテルを予約されることを推奨いたします。

(4)キガリ到着後のPCR検査(自費)

出発国(日本/第三国)で行ったPCR検査を1回目とすると、キガリ到着後に2回目のPCR検査を受けることが必要です。この2回目の検査の受診に当たっては、ルワンダ・バイオメディカルセンターのホームページを参照してください。

(Announcement) https://rbc.gov.rw/fileadmin/user_upload/annoucement/COVID%2019%20booking%20for%20testing.pdf

 参照リンク / ルワンダ・バイオメディカルセンター https://www.rbc.gov.rw/index.php?id=188

 (5/4) 

4月30日,カガメ大統領は臨時閣議を開催し,新型コロナウイルス感染拡散防止のため,3月21日以降課されていた移動制限を含む措置を一部緩和しつつも5月19日まで延長する決定をしました。なお,緩和措置は5月4日以降施行されます。 

1 継続される予防的措置 

(1)全国規模の新型コロナウイルス検査を継続する。
(2)公的な場所では常にマスクを着用する。
(3)業務を再開する場合は保健省のガイドラインを厳守すること(手洗い,マスク着用,ソーシャル・ディスタンスの確保)
(4)電子マネー及びオンライン・バンキングを可能な限り利用する。
(5)午後8時から朝5時まで,許可のない移動は禁止する。 

2 一部許可される措置(緩和措置) 

(1)公的・民間ビジネスで重要な業務に従事する者の勤務を再開する。他の被雇用者は自宅勤務を継続する。
(2)市場は再開する。各市場にて正式に商人登録をしている商人数の50%を超過しない者のみ活動を許可する。
(3)製造業・建設業は重要な業務に従事する者のみ業務を再開する。
(4)ホテル及びレストランは再開を許可するが,19時に閉店する。
(5)屋外での運動は許可する。スポーツ施設は引き続き閉鎖する。
(6)都市内の公共・私用移動手段を再開する。
(7)バス運行会社は,乗客間の距離を確保するとともに,マスク着用者のみ乗車を許可すること。
(8)30名を超える葬儀を行わないこと。 

3 引き続き閉鎖や禁止を継続する措置 

(1)学校は9月まで閉鎖する。
(2)宗教施設は引き続き閉鎖する。
(3)スポーツ・ジムや娯楽施設は引き続き閉鎖する。
(4)全てのバーは引き続き閉鎖する。
(5)都市間,キガリ市間の公共・私用移動手段は禁止する。
(6)バイクタクシー及び自転車タクシーは禁止する。物品の輸送及びデリバリーサービスは許可する。
(7)国境は引き続き閉鎖する。貨物,ルワンダに帰国するルワンダ人及び滞在許可を保有する者の入国は許可するも,14日間の隔離を義務付ける。 (8)公的な場所での面談及び集会は禁止する。 

<在ルワンダ日本国大使館> 

ウガンダ

現在感染が確認されているのは、154,511名です。そのうち回復者数98,723名、死者3,357名(1/10 https://www.health.go.ug/covid/

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(3/18)
3月18日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

●緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとします。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止

【ウガンダ入国に関する事項】
●ウガンダ入国の際は、ウガンダ到着前120時間以内に受けたPCR検査での陰性証明書の携行が必要です。
●PCR検査での陰性証明を携行し、かつ、入国時に37.5度以上の発熱、及び継続的な咳の症状、呼吸困難、インフルエンザのような症状のない渡航者は、ウガンダ入国後の隔離措置が免除されます。ただし、連絡先が明確であり、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保などの新型コロナウイルス感染症の蔓延防止策(Standard Operating Procedures=SOPs)を遵守することが条件となります。

【ウガンダ出国に関する事項】
●ウガンダ出国の際は、ウガンダ出発前120時間以内に受けたPCR検査での陰性証明書の携行が必要です。
●日本への入国には、出国前72時間以内の検査証明が必要です。(2021年1月13日午前0時(日本時間)以降の入国に適用)

【エンテベ空港への送迎に関する事項】
●エンテベ空港施設内に入場できるのは、渡航者のみです。
●外出禁止令の適用時間帯にエンテベ空港に到着する渡航者は、航空券及び搭乗券を携行してください。エンテベ空港から出国する渡航者も同様にしてください。渡航者を空港に送迎する運転手は、空港送迎であることを証明できる書類を携行してください。

【PCR検査に関する事項】
●ウガンダ保健省では、政府認定検査施設を発表しています。詳細は資料1資料2(2021年1月22日付)をご覧ください。
●航空会社によって、PCR検査の検査機関に関して航空会社独自の指定がある場合があります。一例として,エミレーツ航空については、当館ホームページにも指定機関情報を掲載しましたのでご利用ください。また、検査に行かれる際には、航空会社のホームページ等で最新情報を確認するようにしてください。

(11/11)
11月9日、ウガンダ保健省は、新型コロナ感染症に関する規制緩和を発表しました。主な点は以下のとおりです。

●礼拝、政治集会、会議、結婚式等、200人を超えない集会を許可。
●11月14日から映画館、スポーツジム、マッサージ施設、カジノ等(一部制限あり)の営業再開を許可。
●11月14日からモバイルマーケット(移動市場)の開催を制限付きで許可。
●バー及びナイトクラブの営業は引き続き禁止。

また、ウガンダ保健省は、引き続き、2メートル以上の距離の確保、手洗い・手指消毒、公共の場でのマスク着用を遵守し、混み合った場所への不必要な外出を避けるよう呼びかけています。

(7/22)

徐々に規制は緩和されていますが,空港閉鎖や学校の閉鎖は継続されています。 

1 措置が継続されるもの
(1)国境に接し感染が発生している県は、公共交通機関、私用車の使用禁止
(2)空港の閉鎖
(3)バー、ナイトクラブ、スポーツジム、サウナ、プール等の営業禁止
(4)学校の閉鎖(9月までに今後の方針を決定し公表予定)
(5)教会等の宗教施設での礼拝

2 7月22日より措置が緩和されるもの
(1)外出禁止時間の短縮(21時から5時30分までに緩和)
(2)基準を満たす約半数のアーケードモールの営業再開
(3)美容室の営業再開

3 7月27日より措置が緩和されるもの
(1)ボダボダ(乗合バイク)の乗客の運搬

4 注意事項
公共の場ではマスクの着用が義務化されており、今回の規制緩和もマスクの着用が前提となっておりますので、外出する際や車両乗車時もトラブル防止のためマスクの装着を徹底してください。

ウガンダでは、徐々に規制緩和が進みマーケッや町には人々があふれ活気が戻ってきていますが、マスク着用などの措置の徹底意識は次第に薄くなっております。この状況でクラスターが発生すれば感染者が急増し厳しい状況になるものと思われます。極力外出を控えマスクの着用,手洗いなどの感染予防対策を継続してください。

(6/2) 

1 措置が継続されるもの
(1)2輪・3輪バイクタクシー(人の運搬は禁止,貨物は可能)
(2)近隣国からの感染拡大を防ぐため国境に接する40県は,私用車の使用禁止
(3)空港の閉鎖
(4)19時から6時30分までの外出禁止
(5)アーケード,バー,ナイトクラブ,美容室,スポーツジム,サウナ,プール等の営業禁止
(6)学校の閉鎖(来週に一部再開が予定されていたが30日間再開延期)

2 措置が緩和されるもの
(1)6月4日より緩和
バス・タクシー(マタツ)の運行(定員は半数以下にし,国境を越えないもの)
ショッピングモールの営業再開

(5/20) 

措置が緩和されるもの 

(1)5月26日より緩和 

ホテル・レストラン・商店の営業
自家用車の使用(定員は,運転手含め3名以下) 

注意事項 

公共の場ではマスクの着用が義務化されており,今回の規制緩和もマスクの着用が前提となっておりますので,お持ちでない方は保健省の基準に沿った品質を持つマスクの確保に努めてください。  

<在ウガンダ日本国大使館> 

ザンビア

現在感染が確認されているのは284,389ですそのうち回復者255,320名。死者3,817名。(1/10) 

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(11/12)

「空港検疫に係る陰性証明書提示に関する新たな施策」に関し、10月29日、ザンビア保健省はザンビア国内の空港検疫に係る 陰性証明書提示に関する一部変更について公表したところ、概要は以下のとおりで す。

【ポイント】 ●陰性証明書の発行費用は、200クワチャから500クワチャに変更。
●PCR 検査費用込みの発行費用は、1,500クワチャ。
●支払い方法は、指定銀行口座振込のみとなり、現金での支払不可。
●指定発行機関から ZNPHI が除外されているが、当館が ZNPHI に確認したところ、 同施設の受入体制が整い次第、指定発行機関としての機能を再開させる予定と回答 あり。

【陰性証明書取得に関する関連情報】 11月4日付、当館HP掲載の「新型コロナウイルス関連情報:空港検疫に係る陰性証明書提示に関する新たな施策」(下記URL)も併せてご参照ください。別添1 及び別添2について掲載してあります。 https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100082637.pdf

7月27日,ザンビア保健省はザンビア国内の国際空港における新型コロナウイルス感染症対策に係る新たなガイドラインを公表したところ、概要は以下のとおりです。関連情報は,当館HP及びFBをご覧下さい。

●入国する全ての渡航者に対し体温・症状検査を実施。
●ザンビアに入国する全ての渡航者は入国前14日以内に実施されたPCR検査陰性証明の提示が必要。右なき場合は入国不可。
不特定者に対し空港でPCR検査を実施。
●発熱やその他疑わしい症状のある渡航者は保健省指定施設にて隔離される。
●PCR検査陰性証明を持参し入国するビジネスを目的とする渡航者は、保健ガイドラインの推奨する感染予防対策に従うことを条件に、
ザンビア国内での業務を遂行することができる。
●PCR検査陰性証明を持参しない観光旅行者は入国を許可されない。

本文

(1)導入(Introduction)

ザンビアには、ルサカのケネス・カウンダ国際空港(KKIA)、ンドラのシモン・ムワンサ・カプウェ空港、リヴィングストンのハリー・ムワンガ・ンクンブラ空港、マンブエ地区のムフウェ空港の4つの国際空港がある。2020年6月25日の大統領令に基づく空港再開措置に鑑み、
以下の事項を適用するものとする。

(2)書類(Documentation)

ザンビアに入国する全ての航空会社に、空港管理事務所を通じて、渡航者健康問診票(Travelers Health Questionnaires)を配布する。
右問診票は、航空機内で事前に記入され、上陸後、審査のために空港の保健スタッフに渡される。保健スタッフは渡航者カード(traveler’s card)を確認の上、住所や電話番号等の連絡先を始め渡航者健康問診票に記入された内容の不備を確認する。

(3)入国時スクリーニング(Entry Screening)

全ての空港において入国時スクリーニングを実施する。入国する全ての渡航者(Travelers)に対し、体温・症状検査を実施する。

(4)検査(Testing)

ザンビアに入国する全ての渡航者にPCR検査陰性証明の提示を求める。右検査は入国前14日以内に実施されたものでなければならない。右要件を満たさない渡航者の入国を禁じる。また、陰性証明を持つ渡航者の中から無作為に選ばれた者に対し、PCR検査の品質保証を目的とした検査を実施する場合がある。

(5)症状のある渡航者への措置(Symptomatic Travelers)

以下の乗客(passengers)に対し空港において新型コロナウイルスに係る検査を実施する。

ア 体温が38℃以上の者
イ 体温が38℃以上で、咳、息切れ、呼吸困難、咽頭痛、頭痛のいずれかの症状がある者。

これらの者は検査結果が出るまでの間、保健省が指定する特定の施設に隔離される。

ウ 陽性と診断された渡航者は、国の症例管理ガイドライン(Case Management Guidelines)に基づいて対処される。

エ 熱はないが、その他の症状がある渡航者への検査の要否は適宜判断される。

(6)無症状の帰国居住者及び国民(Returning Residents and citizens without symptoms)

無症状である全てのザンビア国籍者及び帰国居住者には、14日間の自宅検疫(home quarantine)が義務づけられる。施設及びその環境が自宅検疫に適しているか否かを事前に検査し、適さない場合には指定の施設で検疫を行う。また、ザンビア国籍者及び帰国居住者は新型コロナウイルス感染症の症状に日々注意を払い、その兆候が出た場合は最寄りの保健当局に報告する。

(7)ビジネス渡航者(Business Travelers)

ア PCR検査陰性証明を所持し入国するビジネス目的の渡航者は、自由に業務を遂行することができる。ただし、物理的距離の維持、
マスクの着用、個人衛生管理など、推奨される新型コロナウイルス感染症予防措置の遵守が求められる。

また、新型コロナウイルス感染症の症状に日々注意を払い、その兆候が出た場合は最寄りの保健当局に報告する。

イ PCR検査陰性証明を持たないビジネスを目的とする渡航者は入国を許可されない。

(8)観光旅行者(Tourists)

 PCR検査陰性証明を所持しない観光旅行者は入国を許可されない。

(5/11) 

  • レストラン,映画館,ジム,カジノは営業再開するほか,ホテル・ロッジ等観光 業の営業も再開。一方,酒場やバー等は引き続き閉鎖
  • 試験対象学年”Exam class”(教育課程修了認定試験対象である第7,9,12学 年のこと)について,6月1日から授業再開

(4/24) 

  • 自国民と外国人とを問わず,ザンビアに入国する者は,政府指定の施設における最低14日間の検疫を受ける。
  • ルサカ国際空港(KKIA)においては,最近,簡易PCR検査が導入された模様。
  • 検疫に係る費用は,自己負担。
  • 旅行目的査証の発給は,当面中止。

<在ザンビア日本国大使館> 

ジンバブエ

現在感染が確認されているのは223,000名です。そのうち回復者、196,515名、死者数5,180(1/10) 

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(10/6)

■入国について
 1 入国できる空港

(1)ロバート・ガブリエル・ムガベ国際空港(ハラレ空港) (2)ビクトリアフォールズ国際空港
※ 陸路での入国はできません。

2 入国に必要なもの

(1)旅券 (2)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の陰性証明書

入国前48時間以内に検査したもの。「出国前ではない」のでご注意下さい。
 (3)査証申請手数料
Arrival visa(短期滞在査証) 30米ドル
※ ビクトリアフォールズにおいてザンビアとの複数次往来を可能とするカザビザについては、陸路での出入国禁止されているため、現在、発給されていません。 (4)滞在先の名称、住所がわかるもの

滞在先が確定していない場合は、政府が指定する隔離施設で14日以上隔離滞在す ることとなります。

3 入国時の注意事項

入国の検査において、COVID-19 を疑わせるような諸症状がある場合には、空港で PCR 検 査を受ける必要があります。

検査費用:60米ドル

検査時間:2~3時間としています。 この検査の結果が、陰性であれば予定されているホテル等に向かうことができます。 陽性であれば、指定された病院で隔離治療が行われます。

4 入国後の注意事項

   14日間の自己隔離が必要です。

5 その他

(1)日本での PCR 検査対応機関
経済産業省が渡航者向けに PCR 検査等が可能な医療機関を、同省のウェブサイト内で

公表していますので参考にして下さい。


(8/6)
(1)空港
ア 入国 下記の方は入国が許可されます。
・ジンバブエ国籍を持つ方
・ジンバブエでの有効な居住許可を取得している方

イ 出国
各空港において発着便がある場合で,かつ目的地が日本人の受け入れを拒否していない場合は出国ができます。

(2)国境(陸路)
ア 入国 下記の方又車両は入国が許可されます。
・ジンバブエ国籍を持つ方
・ジンバブエでの有効な居住許可を取得している方
・貨物車両

イ 出国 下記の方又車両は入国が許可されます。
・出国先で受け入れが認められている場合は出国ができます。
・貨物車両

3.入国後の措置 入国後は,生活物資を運搬するトラックの運転手等特別な例を除き,21日間指定され た施設で隔離されます。

(5/22) 

ジンバブエ国における出入国制限について 

3月23日夜,ムナンガグワ大統領は,国境措置として貨物の移動を除き不要不急(non- essential)の人の移動(出国・入国とも)を禁じ、また、ジンバブエ国民による帰国の場合を 除き当国への出入国に関して国境を閉鎖する(will close all boarders)と発表しました。 

◆各空港及び国境の状況は次のとおりです。 (7月23日現在) 

(1)空港

ア 入国 

下記の方は入国が許可されます。
・ジンバブエ国籍を持つ方 ・ジンバブエでの有効な居住許可を取得している方
 

イ 出国 

各空港において発着便がある場合で,かつ目的地が日本人の受け入れを拒否して いない場合は出国ができます。 

(2)国境(陸路)

ア 入国 

下記の方又車両は入国が許可されます。 ・ジンバブエ国籍を持つ方 ・ジンバブエでの有効な居住許可を取得している方 ・貨物車両 

イ 出国 

下記の方又車両は入国が許可されます。

・出国先で受け入れが認められている場合は出国ができます。 ・貨物車両 

今後,この運用は流動的に変更される可能性があります。 当国を訪問される予定のある方や当国に滞在されている方は,今後,これらの情報にご注意 下さい。 

3.入国後の措置 

入国後は,生活物資を運搬するトラックの運転手等特別な例を除き,21日間指定され た施設で隔離されます。 

(5/19) 

当国のロックダウン期間が5月18日以降,無期限に延長されました。 これは2週間一度見直されるとされています。 規制内容について一部緩和されています。 現在(5月18日)のロックダウン中の禁止事項等の概要は下記のとおりです。 

■禁止事項等の概要 国家封鎖と集会の禁止 〈国家封鎖〉 

(1)ロックダウン期間は無期限とする。 2020年5月31日から2週間に1回見直しを行う。 

(a)何人も、以下の例外の場合を除き、自宅からの外出禁止とする。 以下のi、ii、ivの場合において一家庭から外出する人数は1人を超えてはならない。 

(i)自宅から半径 5km を超えない範囲における食料や燃料などの必需品の購入 (ii)自宅から半径 5km を超えない範囲における医薬品の購入 (iii)必須の仕事に従事している場合、職場との往復 

(iv)自宅から半径 5km を超えない範囲において、本人、親族又は面倒を見る義務のあ 

る人が医療支援を受ける場合 

(v)単独,ペア又は 50 人を超えないグループでの屋外運動 

(それぞれ、社会的距離の規則を守り、フェイスマスクを着用する必要がある。) 

※屋外運動とは、 (a)公共の道路、公園、人が運動又はスポーツのために歩いたりジョギングしたり 

できる公共の場又はレクリエーション施設でのウォーキング又はジョギング。 (b)道路、公園などの公共の場で犬を連れてサイクリング、ウォーキング、ジョギングをしたりすること。 

(vi)上記(i), (ii) 及び(iv)の目的のために、親族や面倒を見る義務のある人の自宅へ 行く場合 

(vii)外交団の職場への往復 (viii)外交団の本国の市民、居住者又は保護対象に該当する者がその外交団においてサービスや支援を受ける目的で移動すること (b)全てのレストランは閉鎖する。 

(i)ホテルに併設されたレストランを除く。
(ii)規制の対象者以外が持ち帰りとする場合を除く(アルコールは販売されない)。 (c)以下を除き全ての事業所は閉鎖される。
 (i)薬局
 (ii)研究所(ラボ)
(iii)銀行
(iv)支払い、送金サービス
(v)スーパー及び食品小売店
(vi)燃料販売所
(vii)医療提供所
(viii)必須の仕事に就いているスタッフの移動、傷病者の搬送、水や食料、燃料、生活必
需品、COVID-19 対策に必要な医療用品、その他の医療用品に係る輸送手段 (上記のリストは単なる例示であり、”必須のサービス”の定義範囲を限定するものではない。)
ただし、製造業や継続的なプロセスを必要とする事業は、そのメンテナンスに必要
な最低限のスタッフで事業を行うことが条件となる。
(d)全ての政府機関は、省や機関の責任者が指示する場合を除き閉鎖される。
 

(e) COVID-19 対策で有益な医療訓練や医療研究を行う機関を除く全ての学校や教育機関は閉鎖される。
(f)以下の場合を除き、あらゆる都市間移動は禁止される。
 

・必須のサービスに従事するスタッフの移動や傷病人の搬送、 

・「1.」(1)(a) (vii) 又は (viii)に該当する人の輸送 ・水、食料、燃料、生活必需品、COVID-19 対策に必要な医療用品、その他の医療用品の運搬、
警察、軍及びその他の執行官の移送 (g)この命令により自宅を離れたり、公共スペースに入ったりすることが許可されたすべ
ての人は、フェイスマスクを着用する必要がある(手作り又は工業製品を問わない。 2020 年の法定文書 92 で公表された 2020 年公衆衛生規則(材質と品質)で指定された規格を問わない。)。 

(2)都市内又は都市間の輸送手段は以下に制限される。 

(a)ZUPCO (b)公共サービス協会、警察、軍及び市民保護当局によって運営される乗り合いバス及び 

他の旅客サービス (c)必須のサービスに従事するスタッフの移動や傷病人の搬送、水や食料、燃料、生活必需品、COVID-19 対策に必要な医療用品、その他の医療用品の運搬を目的とした地方 自治体によって運営又はチャーターされる乗り合いバス及び他の旅客サービス 

(2a)輸送サービスに関して (a)輸送サービスで使用されるすべての車両は、COVID-19 に対して、執行官又はその 

指示に従って 1 日 2 回以上消毒しなくてはならない。 (b)輸送サービスで使用される車両に乗車する前に、すべての個人を体温テストし、手を 

 

消毒しなくてはならない。 (c)輸送サービスに使用される車両内又は車両周辺のすべての個人は、社会的距離を維持しなくてはならない。 

(3)何人も自宅外で発見された場合には、執行官が納得するように、(1)に挙げられてい るいずれかに該当しているか明らかに例外的な状況で行動していることを証明する 必要がある。 

(4)上記(1)、(2)又は(2a)に違反したものは、レベル 12 を超えない範囲での罰金 又は 1 年を超えない懲役又はその両方が課せられる。 

(5)上記(1)で挙げられている例外のいずれにも該当しないで国家封鎖に違反しているこ とが判明した人については、 

(a)起訴され、出廷のために召還されることが通知され、また、直ちに帰宅するよう命令 され、執行官の同行が認められる。 

(b)直ちに帰宅することを拒否する、家がない、自宅から半径 5km 圏外にいるという理 由で直ちに帰宅することができない(運転手や乗客である場合には自宅から 20km 圏 内)場合には、拘留、隔離、検疫のいずれかからの脱走として扱われ、従って、逮捕 状無しに逮捕され、主要な規則に基づく拘留、隔離、検疫が課される。 

〈集会の禁止〉 

(1)2020年5月18日から無期限で、以下の場合を除いて公共の場において 50 人を超える集会を行ってはならない。 

これは 2020 年 5 月 31 日以降隔週で見直される。 (a)規定された輸送サービスを利用する目的で立ち寄る場所での集まり。
ただし、一度に
集まる人数は 50 人以下でなければならず、各人が社会的距離を取らなければならない。 

(b)葬儀のための集まり。ただし、一度に集まる人数は 50 人以下でなければならず、 各人が社会的距離を取らなければならない。
(c)輸送サービス車両で移動する人。ただし、車内において社会的距離を取ることが可能
であり、各人が社会的距離を取ることに従わなければならない。
(d)生活必需品購入の為にスーパーや食品小売店に集まる人。ただし、各人が社会的距離
を取らなければならない。
(e)病院や医療機関に集まる人。ただし、各人が社会的距離を取らなければならない。
 

(フェイスマスクを着用している医療機関スタッフは除く) 

(f)調剤薬局に集まる人。ただし、各人が社会的距離を取らなければならない。
(g)必須のサービスを目的に集まった人。ただし、各人がマスクを着用して社会的距離を
取らなければならない。 

(2)上記(1)に違反して集会が行われた場合、執行官は、 (a)集会にいる者(上記(1)(d), (e), (f) 又は (g)以外)に対し、直ちに散会することを命じる。 

(b)上記(1)(d), (e), (f) 又は (g) で言及する集会にいる者に対し、社会的距離を取るよう命じる(フェイスマスク及び手袋を着用しているスタッフがやむを得ない状況で他者と 1km 未満の距離にいる場合を除く)。

(c)上記(a)の命令後、散会を拒否した場合には、(刑事訴訟法及び証拠法の対象となる) 逮捕及び拘留を含む適切な措置をとることができる。 

(3)集会に参加する者や招集する者で、 (a)上記(1)の観点から集会が禁止されていることを知った上で参加する又は招集する。 

又は、 

(b)上記(2)( a)の観点から散会を命じられた後、散会を拒否する。又は、 (c)上記(2)( b)の観点から社会的距離を取るように命じられた後、社会的距離を取ることを拒否する者は、レベル 12 を超えない範囲での罰金又は 1 年を超えない懲役 もしくはその両方が科せられる。 

国境閉鎖規則 

〈在住許可証の自動更新〉 3.入国管理法に関わらず、閉鎖期間中は外交、居住、就労の査証は自動的に更新される。 

〈空港の閉鎖と航空輸送の制限〉 

(1)期間は 3月30日から 4月19日までとし、次の空港は除く。 

(A) ロバートムガベ国際空港(ハラレ空港) 

(B)ジョシュア ムクヮブコ ンコモ国際空港(ブラワヨ空港) (C)ビクトリアフォールズ空港 

(2)航空輸送は次の場合を除きすべて禁止される。 商業的、私的、チャーター等にかかわらず、 ・必須のサービスのためのスタッフの輸送 

・病院およびその他の医療提供者への病人の輸送 

 

・「1.」(1)( a)( vii)又は(viii)で言及されている人の輸送 ・水、燃料、食品、基本商品、COVID-19 やその他の病気のための医薬品、警察、国 

防軍の職員およびその他の執行役員の輸送 

(3)(1)項に違反して空港又は飛行場を運営する者、又は(2)項に違反する者は、レベル 12 を超えない罰金又は 1 年を超えない期間の懲役もしくはその両方が科せられる。 

(4)国境を越えたすべての航空輸送サービスは、目的地の当局によって規定された健康診 断プロトコルに従う必要があります。 

〈国境の閉鎖〉 

  1. (1)国境は以下の場合を除き通行できません。

(a)国民若しくは住民 (b)外交官及びその家族並びにその国民が避難する場合 (c) 食糧品等の運搬貨物 

(2)渡航先国のルールに従う必要があります。 

〈国境閉鎖の執行〉 

  1. (1)通関における全ての警察官、税関吏、又は出入国管理官は、現行法の規定にかかわら

ず、閉鎖命令が確実に効力を発するようにしなければならない。ただし、人道上の理 

由により、特定の商品又は個人の出入りを許可する場合がある。 (2)大臣が閉鎖命令を出した場合、ジンバブエ民間航空局は、大臣の権限なしにジンバブエと外国間のフライト運航を許可しないものとする。 

〈閉鎖命令の開始および通知〉 

(1)閉鎖命令はその成立と同時に有効となる。 (2)閉鎖命令が発出された時、大臣は、その命令の効力について、必要のある全ての人に 

対してなるべく早く通知しなければならない。 (3)大臣の認定を受けた閉鎖命令の写しは、その作成と内容の証明として受け入れられる 

  ものとする。 

〈違反と罰則〉 

8.国境閉鎖命令の執行において、警察官、税関吏、出入国管理官を妨害する者や、これら の要請・命令に正当な理由なく従わない者は、レベル 12 を超えない罰金又は1年超 えない懲役もしくはその両方が科せられる。 

9.ロックダウンの段階的緩和 2020 年 4 月 20 日から施行される緩和の対象者は、 (a) 製造業者の従業員 (b) 採掘作業者 (c) 指定されたタバコオークション会場での買い 手と売り手、およびその従業員 とする。 

10.ロックダウンの段階的再緩和(レベル2) これは必須のサービスではない、又は9.に準拠するタイプのビジネスではない正式な商業および産業部門のビジネス、公共の場所又は一般のメンバーがアクセスできる場所 での低リスクスポーツに適用される。 

※「低リスクスポーツ」とは、アーチェリー、水泳、陸上競技、ボート、サイクリング、 乗馬イベント、フェンシング、ゴルフ、体操、モータースポーツ/ BMX、射撃、テニス、 チェス、ダーツ、ドラフト、またはプールを意味する。 

営業(活動)時間は午前8時00分から午後4時30分までとする。 

<在ジンバブエ日本国大使館> 

ボツワナ

現在感染が確認されているは、232,432名です。回復者216,820名、死者数2,497名。(1/10 

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(8/14)
1 感染状況
(1)累計感染者数は1,214名(うち死亡者3名)となっています(14日10:10時点のボツワナ政府発表)
(2)内訳は854名が隣国からのトラック運転手で、360名が国内感染者となっています。
(3)7月29日時点での国内感染者数は140名でしたが、約2週間で220名の増加となっており、国内感染が拡大しています。
(4)最新の感染者数はこちらで確認可能です:https://covid19portal.gov.bw/data-dashboard?v=202005211151  

2 ボツワナ政府対応
(1)13日、ボツワナ政府は官報上でGreater GaboroneCovid-19のロックダウン解除後の措置を発表しました。特に大きな変更点は以下のとおりです:
保健サービス局長は、Covid-19ゾーン間移動許可証の申請者に対し、以下の場合につき、Covid-19の陰性証明を求める場合がある:
(a) Covid-19高リスクゾーン・地区から移動してくる場合
(b) Covid-19高リスクゾーン・地区からCovid-19低リスクゾーン・地区に戻ってくる場合
(c) Covid-19高リスクゾーン・地区を経由する場合
*「高リスクゾーン・地区」とは保健サービス局長がCovid-19感染者数が多いと特定したCovid-19ゾーン・地区を指す。
(2)会議、ワークショップ、カンファレンス、宗教活動、葬儀、文化・伝統行事等への参加者は50名を超えてはいけないことになっております。また、礼拝など宗教関連の活動は週2回までとされています。
(3)その他詳細については、13日付官報でご確認ください。こちら: https://www.facebook.com/148228411926492/posts/3237027733046529/

3 感染が疑われる場合
(1)感染が疑われる場合には16649に電話し、指示を仰いでください。
(2)他者の感染を防ぐために病院へ行く際には公共の交通機関は使わないようにしてください。また、ご自身の車や徒歩で病院に行く際には、他の患者の感染を防ぐために、病院に入る前にコロナの疑いがあると病院関係者に伝えた上で、どうすべきか指示を仰いでください。
(3)COVID-19に対処するための主要都市の指定病院は、以下のとおりです。
・ハボロネ:Sir Ketumile Masire Teaching Hospital
・マウン:Matshwane Clinic
・カサネ:Kasane Hospital
・フランシスタウン:Ntshe Clinic
・ハンツィ:Gantsi Clinic
・ロバツェ:Peleng East Clinic
・パラぺ:Extension 11 Clinic
・サウス・イースト:Magope Clinic
・チャールズ・ヒル:Mamuno Border Clinic
・オカバンゴ:Gumare Primary Hospital

4 事態は刻々と変化しますのでテレビ、ラジオ等で最新情報の入手に努めてください。政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。
https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/

(7/31)

1 ボツワナ政府は官報にて、7月31日午前0時から8月14日午前0時までGreater Gaborone Covid-19ゾーンに限定し
ロックダウン措置を導入するとし、その詳細を発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)外出制限
・全てのビジネス及び事務所は、必要不可欠なサービス提供者ではない限り在宅勤務とする。
・全ての公務員、公社職員、その他政府関連機関職員は、必要不可欠なサービス提供者でない限り在宅勤務とする。
・全ての人は庭を含む自分の住居内に滞在しなければならない。
(1)閣議、(2)国会、(3)委員会、(4)Covid-19ナショナルタスクフォースのミーティング、
(5)必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者、及び、
(6)生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者のみが特例として外出を許可される。
・ただし、外出する際には移動許可証が必要となる。(https://covid19portal.gov.bw からオンラインで入手可能。)

・外出は午前8時から午後8時の間に限り、以下の生活必需品・必要不可欠なサービスを提供する自宅から最寄りの店舗等に限定される:肉屋、葬儀会社、商店、ベーカリー、メンテナンス及びハードウェアサービス、軽食売店、健康関連施設、医療、レストラン及びテイクアウト、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、薬局、社会保護支給品受け取り場所、銀行、及び保険会社。
・これに違反した場合には、5,000プラ以下の罰金、あるいは6か月以下の禁固刑、また、その両方に処せられる場合もある。
・Covid-19ゾーン間の不必要な移動は禁止。

(2)公共交通機関の利用
・公共交通機関が持つ既存の営業許可証は一時停止され、ロックダウン中は運輸通信大臣が発行した短期許可証を持つ者だけが営業できる。
・必要不可欠なサービスの提供者で任務を遂行しなければいけない者及び生活必需品・必要不可欠なサービスへのアクセスが必要な者だけが公共交通機関を利用できる。ただし、乗車している者同士少なくとも2メートルの社会的距離を保つ必要がある。

(3)Covid-19感染拡大予防策
・3名以上が集まることは禁止(ただし、閣議、国会、委員会、Covid-19ナショナルタスクフォースのミーティングには適用されない)。
宗教関連の礼拝場所は全て閉鎖する。葬儀は50名を超えてはいけない。
・法律実務者あるいは医療従事者以外の者は、隔離施設や病院等に入院中の患者、刑務所や留置所、リハビリテーション・センターや難民キャンプ・        不法移民センター等を訪問することはできない。
・レストラン及びテイクアウト専門店は、午前8時から午後8時の間、必要不可欠なサービス提供者に対してテイクアウトを提供するためにのみ営業することができる。
・以下については、午前8時から午後8時の間のみ営業することができる:肉屋、葬儀会社、商店、ベーカリー、メンテナンス及びハードウェアサービス、軽食売店、健康関連施設、医療、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、薬局、農産物取扱店、社会保護支給品受け取り場所。

(4)施設・機関等の閉鎖
・学校(プレ・スクール、小学校、中学校、高校、自動車学校、大学を含む高等教育機関等)はすべて閉鎖される。
・酒類販売許可証は一時無効となり、すべてのリカーショップ(酒屋)は閉店され、伝統的なビールを含め、全ての酒類の販売は禁止される。

2 各所で警察による検問が行われております。警察に止められ移動許可証の提示及び質問を受けることがあるかもしれませんので、その際には警察の指示に従ってください。人物証明が求められる可能性がありますので、外出の際は移動許可証の他に必ずパスポートを携行してください。なお、外出は「特例措置」として認められていますので、この期間中の不要不急の外出はできるだけ控えてください。

3 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。
https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/

(5/21) 

ボツワナ政府は,2020年3月16日以降,日本を含む感染国からの渡航者の入国を禁止しました。 

また,3月20日には公衆衛生上の緊急事態を宣言し,公的集会の制限や個人間の1-2メートル以上の距離の確保,不要不急の国内旅行の延期,葬儀等における保健衛生措置,一般的な感染予防措置及びすべての市民に対する感染国への渡航延期などが指示・勧告されました。 

3月24日以降は,ボツワナ国籍者・在住者以外の入国を禁止し,国外から到着するボツワナ国籍者・在住者すべてに,政府が指定する施設における14日間の隔離が義務づけられています。 

マシシ大統領は,4月3日から非常事態を宣言し,「厳格な社会的距離の確保」措置(事実上の国内封鎖(ロックダウン))が実施されました。非常事態の期間は,4月9日の特別国会で,6か月に延長されました。 

5月1日以降のロックダウンの段階的緩和を経て,5月21日以降は「厳格な社会的距離の確保」措置は終了しました。しかし,「非常事態」は継続しており,引き続き各種制限措置が実施されてるほか,感染状況が悪化した場合には,より厳格な制限措置が再度導入される可能性があります。ボツワナ滞在中の方は,政府機関公式フェイスブック,報道等から最新の情報の入手に努め,健康に留意し,当局の指示がある場合はそれに従い行動してください。 

「厳格な社会的距離の確保」(ロックダウン)終了後の措置(2020年5月21日~) 

5月20日のボツワナ政府発表による同21日以降の各種制限措置の概要は以下のとおりです。政府発表等は,下記のボツワナ政府公式フェイスブックページで閲覧可能ですので,よく原文を確認してください。 

(1)5月21日以降,同じCovid-19ゾーン(Covid-19対策のため政府が設けたゾーン,詳細は政府公式フェイスブックページ等を確認してください)内での移動には許可証を必要としない。 

(2)異なるCovid-19ゾーン間の移動のためには引き続き許可証が必要。 

(3)フォーマル及びインフォーマルセクターの両方において,以下の措置を継続的に実施しなければならない。 

検温 

マスクの着用の徹底 

共用スペースの一日2~3回の消毒・清掃 

手指消毒液の用意 

全ての被雇用者,訪問者,顧客の登録 

従わない人物の入店(入館)・サービスの拒否 

社会的距離の確保の徹底 

<在ボツワナ日本国大使館> 

エチオピア

現在感染が確認されているの446,268名です。そのうち回復者364,527、死者7,04名。(1/10) 

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(3/19)

【ポイント】
●アディスアベバのコロナ治療施設が逼迫しています。
●首都に限らず、国内の市中感染リスクが、かつてないレベルに高まっています。
●今後、エチオピアへの入国や出張を予定される方は時期の変更もご検討ください。
●在留邦人及び旅行者の皆様は、公共交通機関の利用や、対面ミーティング、会食を極力避け感染しない為の最大限の努力をして下さい。

【本文】
1 首都アディスアベバのコロナ治療施設が逼迫しています。また、昨日、本日と複数の医療機関で治療用酸素が極端に不足しており、公立・私立を問わず、入院しても酸素が提供されない危機的状況が発生しています。

2 首都における直近の検査陽性率は連日20%を超えていますが、首都のみならず、南部諸民族州(ハワサ)及びベニシャングル・グムズ州では集団感染が複数発生した模様です。その他(検査総数が少ないものの)オロミア州、シダマ州及びディレダワ等で直近の1週間には20%を超える陽性率が報告され、コロナ感染が確実に国内で拡大しています。

3 3月17日現在、エチオピアにおける新型コロナ累積感染者数は179,812名で、昨日1日の新規感染者数は1,704名(検査陽性率22.5%)、死者数19名、特に重症者数は597名とされ、当地でコロナ感染が始まった昨年3月以来、検査陽性率等が最も高い状態です。

4 在留邦人及び旅行者の皆様は、マスク着用、ディスタンス確保等の基本的予防措置に加え、公共交通機関の利用を避け、対面ミーティング、会食なども極力避け、徹底的に感染しない為の最大限の努力をして下さい。今後、エチオピアへの入国や出張を予定される方は、予定の変更など、感染ピークを避けることもご検討ください。最後に、発熱等でコロナ感染が疑われる場合は、徒に自宅での経過観察をせず、早めにPCR検査を受け、必要な対応について医療機関を受診の上、医師の指示を仰いでください。

(10/5)
エチオピア保健省は、新型コロナウイルス感染予防のための新たな規定を発表しました。これにより、握手の禁止、マスク着用、ソーシャルディスタンスの保持などの義務が再度規定された一方、50名までの集会が可能になったほか、入国に関する規定が以下のとおり変更されました。新たな入国に関する規定は以下のとおりです。

・10歳以上の国際空港からの入国者は、乗換え客を除き、エチオピア到着前120時間(5日間)以内に行われたPCR検査による陰性証明書を携行しなければならない。空港ではヘルスコントロールデスクにおいて渡航者の検温と症状の有無の確認を行う。入国者は7日間の自主隔離を行う必要があるが、当国内に自宅があるものは自宅でこれを行うことが出来る。
・ボレ国際空港において、新型コロナウイルスの症状を有する渡航者は、政府指定の一時隔離センターに収容される。
・乗換え客は空港から離れて市内に入ることは許されない。
・乗換えに24時間以上かかる渡航者は、航空会社の指定するホテルにおいて乗り換えまでの間、自主隔離として当該ホテルにとどまる。

(9/22)

【ポイント】
・エチオピア航空は、エチオピアへの入国者に対して、9月23日からPCR検査の陰性証明を求めるとしている。
・上記は乗り継ぎ客には適用されない。
・「抗原検査」・「抗体検査」の結果は受理されない。

【本文】
エチオピア航空は、新型コロナウイルス感染予防のため、エチオピアへ入国する全ての乗客に対してPCR検査証明を求めるとホームページで発表しました。
エチオピア航空のホームページに掲載された内容は以下のとおりです。(かっこ内は当館による補足)

・エチオピアに到着する全ての乗客はPCR検査の陰性証明(及びそのコピー)の携行が必要となる。同証明は120時間以内のものであること。この規定は2020年9月23日から有効となる。(なお、PCR検査に用いる検体(鼻腔・咽頭等)の採取部分に関しては言及なし。ちなみに、唾液検査はPCR検査に当たらない場合が多い。)
・検査は到着前に終了していること。アディスアベバ到着時の新型コロナウイルス検査はない。
・(新型コロナウイルスに関する診断方法にはPCR検査のほかに「抗原検査」「抗体検査」等があるが、空港では「PCR検査」結果のみ受理される。)
・上記は、乗り継ぎ客には適用されない。

(8/7)

EPHIはエチオピアにおける検疫隔離方法等の規定について発表しており当館からもその一部につきお知らせしておりますがそのほかの部分を含む全体の主要部分の日本語仮訳について以下のとおりお知らせいたします。なお上記発表後PCR検査の陰性証明書有効期間が「入国前72時間以内」から「入国前120時間以内」へ変更されました。

(8/6)
【ポイント】
・保健省は、新たに564名の感染が判明し、累計感染者数は20900名、累計死亡者数365名と発表。
・ET672便(アディスアベバ発成田行き)は、当面火曜日及び土曜日に運行予定。搭乗前に必ず運行状況を確認してください。
(当館ホームページ新型コロナ関連情報:https://www.et.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00159.html )

【本文】
1 保健省は6日、新たに564名の新型コロナウイルス感染者が判明し、新型コロナウイルスの感染者数の累計が20900名になったと発表しました。
その内、新たに429名が回復し、累計回復者数は9027名、新たに9名が亡くなり、累計死亡者数は365名です。

2 新型コロナウイルス情勢により、エチオピアからの帰国便の運行は不安定になっています。エチオピア航空ET672便(アディスアベバ発成田行き)は火曜日と土曜日に運行予定ですが、キャンセル、オーバーブッキングの事例も発生しています。航空便を予約された方は、必ず搭乗前に運行状況を確認してください。
在留邦人及び旅行者の方々は、欧州経由の可能性を含め、できるだけ迅速な帰国につきご検討ください。

(6/27)

1 エチオピア保健省は,6月27日,新たに145名の新型コロナウイルス感染者が判明し,新型コロナウイルスの感染者数の累計が5570名になったと発表しました。その内,累計回復者数は2015名,新たに5名が亡くなり,累計死亡者数は94名です。

新たに判明した感染者は全員エチオピア人で,詳細は以下のとおりです。
性別:男性86名,女性59名
年齢:2ヶ月の乳児から90歳
判明場所:アディスアベバ94名,オロミア州22名,アムハラ州10名,ソマリ州10名,ディレダワ6名,ベニシャングル・グムズ州3名

2 新型コロナウイルスをめぐる情勢により,エチオピアからの帰国便の運航は大変不安定になっています。エチオピア航空ET672便(アディスアベバ発成田行き)は当面火曜日と土曜日に運航予定です。ただし,同便は現在,主に貨物便として運航しており,エチオピア航空によれは,貨物の積載状況により運航予定を決めるため,十分な貨物が集まらない場合は運航しないとしています。また,オーバーブッキングの事例も発生しています。航空便を予約された方は,必ず搭乗前に運航状況を確認してください。
在留邦人及び旅行者の方々は,欧州経由の可能性を含め,できるだけ迅速な帰国につき至急ご検討ください。

(6/19)

これまで,他国からエチオピアに入国した場合や濃厚接触者であることが判明した場合,政府指定宿舎における14日間の検疫隔離を求めていたが,今回の変更により,入国者等は(1)政府指定宿舎において7日間の検疫隔離の後,(2)自宅等において7日間の自主検疫隔離を行うことになった。

2 また,入国前72時間以内に発給された新型コロナウイルス陰性証明書を提示し,新たに検査用の検体を提出すれば,指定宿舎ではなく自宅等において14日間の検疫隔離を行うことが可能となった。
3 新型コロナウイルスの感染が判明した場合も,状況によっては自宅において治療を行うことが可能となった。

(6/18) 

・ET672便(アディスアベバ発成田行き)は,当面火曜日及び土曜日に運行予定。ただし貨物の集荷状況で欠航になる可能性あり。また,オーバーブッキングの事例も発生しています。搭乗前に必ず運航状況を確認してください。 

(6/11) 

1 ティグライ州政府は,6月8日以降ティグライ州非常事態宣言の一部変更を発表しました。発表の主な内容は以下のとおりです。
●州内の移動制限を解除
●他州からの入境者に対し,14日間の検疫隔離措置をとる
●午後8時までのホテル及びバーにおける飲酒を許可
●手袋やフェイスマスクの着用,ソーシャルディスタンスの確保などの予防措置をとること

2 国外からエチオピアに到着した場合,アディスアベバの指定宿舎で14日間の検疫隔離が義務づけられていますが,同隔離の終了当日にティグライ州に入域する場合のみ,同州での検疫隔離が免除されます。ティグライ州に赴く予定がある場合,アディスアベバの検疫係員にその旨伝えてください。検疫終了日にティグライ行きのフライトがある場合は当日出発できますが,当日の便がない場合,フライトの日までアディスアベバにおいて検疫隔離を続ける必要があります。
 アディスアベバでの検疫隔離後,すぐにティグライ州に行かず,別の場所に滞在する場合は,ティグライ州に入った後,再度14日間の検疫隔離が必要となります。ティグライ州に行く予定の方はご注意願います。 

(5/29) 

1 5月27日,外出時のマスク着用義務についてお伝えしましたが,エチオピア司法長官が発表した新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための追加措置の仮訳は以下のとおりです。
 ●閣僚委員会はコード2車両(私有車)の動きを制限するため,プレート番号に基づく規制を決定したが,コード2車両の所有者が家にとどまらず公共交通機関を利用したり,ナンバープレートを変えたりするなどの例が多かったため,この対策は効果的ではなかった。よってこのコード2車両に関する規制は解除される。
 ●45席超の座席を有する州際バスについては,運賃を標準よりも75%値上げする。45席より少ないものについては,100%値上げする。
 ●屋外の全ての場所においてマスク着用を義務とする政策を採用する。マスクは布で製造または手作りされたものとする。
 ●交通の混雑を軽減するため,アディスアベバ市政府の市民サービスは午前7時30分から午後3時30分までとする。 

(4/18) 

4月17日,エチオピア非常事態宣言の閣僚委員会及び当地運輸省等は,新たな交通規制の施行を発表しました。 

2 都市交通 

 アディスアベバのLRT(市内電車)は座席使用率を25%に制限する。 

 市営バス及び公共交通バスは座席使用率を50%に制限する。 

 ミニバスは座席使用率を50%に制限する。 

 バジャジ(三輪タクシー)の乗客の席は1席のみを使用可能とする。 

 自動二輪車及び自転車は乗客を運んではならない。 

3 州間連絡バス 

 州間連絡バスは運賃を50%値上げする。(50%の乗車率で運行しているため) 

 長距離バスと短距離バスの発車時間はずらす。232路線中一日に運行するのは82路線のみとする。 

州間連絡バスの運行は午前6時から午後9時までとする。 

 乗客は保健省,EPHI(エチオピア公衆衛生研究所)及びそのほか各州保健関連施設によって準備された会社に登録されるものとする。万が一の場合,バスの乗客の足取りの追跡に使用される。 

4 トラック 

 貨物輸送に許される乗車人員は1名のみとする(運転手を除く) 

5 業務時間 

 連邦政府職員の業務時間は午前7時30分から午後3時30分までとする。 

 アディスアベバ市政府職員の業務時間は午前9時30分から午後5時30分までとする。 

 州はこの命令の意図に反しない範囲で,業務時間を自ら公表することができる。 

 私営組織の職員の業務時間はそのまま継続するものとする。 

6 この命令に違反した場合の罰則については,別に運輸省から発表。 

(4/11) 

1 4月11日,エチオピア司法長官は,非常事態宣言の詳細を明らかにしました。 

 主な規制は以下のとおりです。 

  • 5人以上の宗教,政治,社会的行事に関する集まりを禁ずる。4人の集まりであっても,2メートル以上の距離をとること。葬儀など重要な行事は別途許可が必要。
  • 貨物等物品の輸送を除き,国境は閉鎖される。

なお、旅客便への影響については,詳細明らかになっておらず,現在確認中です。 

  • 土地や家屋の所有者は,家賃を値上げしてはならない。また,借主が退去を望む時を除き,借主を追い出してはならない。
  • 雇用主が労働者を解雇し,又は契約を打ち切ることを禁ずる。
  • 握手の禁止。
  • 50%を超える乗車率の州間連絡バスの運行禁止。
  • スポーツの試合や行楽地等の営業禁止。
  • インターネットなどの手段を除き,教師と学生が対面して会うことを禁ずる。
  • 受刑者は,必要な予防措置を執ったうえで,弁護士と面会することができる。
  • 警察に勾留中の被疑者の家族は,食料の差し入れは可能だが面会は禁止される。

3 非常事態宣言により,当局の指示に背いた場合,3年以下の懲役または20万ブル以下の罰金が課されます。 

(4/3発表) 

1 エチオピアの各州政府は,新型コロナウイルスの感染拡大防止策を発表しています。 

  • オロミア州

町の中心地における輸送サービス(ミニバス,3輪タクシー,バイク等)の禁止(ただし,地方においては,通常の乗車人数の50%以内での運行を認める),全ての公共交通機関のオロミア州への入境を禁止 

  • ティグライ州

ティグライ州内における町・村相互間の移動の禁止,大規模な市場の閉鎖,結婚式や葬儀などの集まりの禁止,サッカーの試合やダンスクラブ等の娯楽の禁止,全ての会合の延期。 

  • アムハラ州

公共交通機関のアムハラ州への出入りを禁止,過去3週間の外国からの来訪者及びその接触者の保健機関への報告 

  • 南部諸民族州

全ての交通サービスの禁止(ただし他州から入りそのまま他州へ抜ける公共交通機関の通過は認める。また,ミニバスも人と人の距離を置けるよう通常の乗車人数の50%以内での運行は認める) 

  • ソマリ州

治安機関,消防,保健業務従事者以外の政府職員のテレワーク推奨 

  • ハラール

集会と会合の禁止 

  • ベニシャングル・グムズ州

州を越える公共交通機関の禁止 

(3/26発表) 

1 エチオピア出入国管理局は引き続き出国ビザ(旅券の紛失や期限切れの場合に必要)の発給のみを行うとしていますが,発給業務が停止しているとの情報もあります。当地に滞在されている皆様におかれては,早めの行動をお願いいたします。 

(3/25発表) 

1 3月24日,エチオピア出入国管理局は,新型コロナウイルス対策として,フェイスブック上で以下の方針を発表しました。 

2 対策の内容は以下のとおりです。 

  • 査証延長申請受付の停止。査証の有効期限は事務所の再開時まで延長となる。帰国のための出国査証のみ可能。
  • アラット・キロのサービスセンターは一時的に閉鎖。業務は本部に移管される。
  • オンラインビザ,アライバルビザ及び各国のエチオピア大使館におけるビザは,エチオピア航空が運航している国(又は目的地)から訪問する者のみ発給可能。
  • イエローカード及び一時居住許可発行業務の停止。
  • 医療及び緊急案件以外の新規旅券の発行及び更新業務の停止。
  • 各州支局の業務の停止。

3 なお,今後正式な発表がないまま規定が変更され,当地において突然アライバルビザの発給が停止されるおそれもあるため,当地への渡航を予定されている方は,極力入国前にビザを取得して渡航するようにお願いいたします。 

(3/23発表) 

対策 

  • 全国境において,国防軍により重要物資の搬入以外の動きを封鎖
  • 大規模集会の中止
  • 会合の際の拡大防止対策
  • 軍及び警察による感染防止に向けた準備
  • 不正な価格つり上げの取り締まり
  • 感染予防のためのメディアの役割
  • 政府機関の一部職員に対する在宅勤務の許可

コロナ・ウイルス対策のため,感染地域,さらには海外からの入国禁止などの強力な措置が世界的に講じられています。また,各航空会社も国際便運航の一時停止等の措置を講じており,時間がたつにつれ,減便,欠航も大きく増えています。 

エチオピア航空(https://www.ethiopianairlines.com/aa/travel-updates/covid-19 

エミレーツ航空(https://www.emirates.com/jp/japanese/help/travel-updates/#3515) 

トルコ航空(https://www.turkishairlines.com/ja-jp/announcements/coronavirus-outbreak/ 

南アフリカ航空(https://www.flysaa.com/ 

エチオピア出国便が運用されていても,経由地で健康証明の提出など特別な措置を課される場合は,当国で病院の診断を受けるなどの追加的措置が必要です。そのため最終的に日本に帰れるか定かでない場合もあるので,十分な注意が必要です。 

短期渡航者,在留邦人で帰国を予定されている方,また健康状態などに不安をお持ちの方については,上記情報も踏まえて,早めの出国をご検討ください。なお,当国においてコロナ・ウイルス感染者と診断された者は,特別の施設で隔離されますが,同施設退所時には,携帯電話等を含む私物は処分される等,日本の施設とは異なる対応を受ける場合もあります。 

<在エチオピア日本国大使館> 

マダガスカル

現在感染が確認されているのは54,101名ですそのうち回復者48,278名、死者1,117(1/10) 

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(3/13)

○ポイント
●2月27日(土)から3月12日(金)までの2週間での新規感染者数は1,201人、新規死亡者数は26人で顕著な増加が見られます。
●週末にのみ発表されていた、新型コロナウイルスの感染状況について、3月 13日以降毎日発表されることになりました。
●事態は刻々と変わりますので、最新情報の入手に努めてください。 ○本文 3月13日(土)の新型コロナウイルス対策に関するマダガスカル政府発表 の主要点は以下のとおりで、2月27日から3月12日までの2週間分が発表 されました。

なお、地域圏毎の感染者数等については発表されませんでした。
1、2月27日(土)から3月12日(金)までの新規感染確認は1,201人、累計感染者数は21,356人となり、顕著な増加が見られる。新規快復者 は837人で、累計快復者数は20,380人、現在治療中の患者数は655人 である。新規死亡者は26人、累計死亡者数は326人となった。
2、3月13日以降、新型コロナウイルスの感染状況についての政府発表は毎 日行われることとなった。

事態は刻々と変わりますので、引き続き政府から最新情報の入手に努めると ともに、手洗い、うがい、マスク着用などの通常の感染症対策を行い、体調に 異常がある方は早めの医療機関受診を心がけてください。

<在マダガスカル日本国大使館> 

セーシェル

現在感染が確認されているのは29,030 名です。そのうち回復者24,904名。死者134名。(1/10)

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(2/15)
1. 2月15日付で、セーシェル保健省が発表した新型コロナウイルス感染者は以下のとおりです。

●感染者数:累計1,987名
●治癒者数:累計1,534名
●死亡者数:累計9名

なお現在、セーシェルは新型コロナウイルス市中感染拡大の影響により、店舗等の開業時間短縮、友人宅等への訪問制限、夜間外出禁止等の行動制限がありますのでご留意ください。詳細は下記保健省ホームページ等でご確認ください。

2. 2月15日付で、日本を含む入国可能国からのセーシェル入国条件が以下の通り変更されました。その他第三国にお住まいの皆様の入国可否につきましては、下記セーシェル保健省または観光省ホームページにて入国可能国リストをご確認ください。
(1) 事前準備(共通)
ア 出発72時間前のPCR検査
イ 専用サイトからの陰性証明の事前登録

(2) 新型コロナ感染症ワクチン未接種の場合。
ア 登録された宿泊施設への事前予約及び滞在(6日間のホテル移動不可)
イ 到着後5日目のPCR検査(陰性の場合は7日目からホテル移動可能)

(3) 新型コロナ感染症ワクチン接種済みの場合
登録されたあらゆる宿泊施設への滞在が可能(最短滞在期間制限なし)

また、滞在許可証(Seychelles Resident Permit)、労働許可証(Gainful Occupation Permit)のある邦人の皆様が日本からお戻りの際は、上記同様の事前準備の後、到着後7日間は自宅隔離が要求され、到着後5日目にPCR検査が必要となります。

<在セーシェル日本国大使館>

マラウイ

現在感染が確認されているのは、80,269ですそのうち回復者62,795名、死者2,420名。(1/10) 

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(1/14)

1.入国に際しての条件・行動制限措置 公式発表で全ての渡航者は、マラウイ入国時に入国10日以内前の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書 (注:英文。フォーマットの指定なし。)の提示が必要とされていましたが、大使館が保健省から聞いたところ によれば、出国前72時間以内に献体採取した陰性証明書を提示する必要があるとのことです。

正式発表はまだ 出されていない模様ですが、入国時のトラブル回避のためにも今後は出国前72時間以内に献体採取した陰性証 明書をご用意することをお勧め致します。これに加えて、空港内で新型コロナウイルス検査のための検体採取が 行われる可能性もあります。 入国後14日間は自主モニタリング(注:自主隔離ではなく、ソーシャルディスタンスやマスク着用等感染 予防対策を行った上で、他者との接触が可能。)を実施する必要がある。

2.渡航制限
(1)原則、以下に該当しない者は、マラウイ入国を拒否される。
ア マラウイ国民
イ マラウイの居住許可保持者
ウ マラウイに住居があるか、または通常居住している者
エ マラウイ国内で医療サービスを提供する必要がある医療関係者
オ 在マラウイ又は、マラウイで乗り継ぎ他国を移動する外交又は領事職員
カ ア~オの配偶者、子女、扶養家族者

(2)但し、以下の者については入国を認める。
ア 新型コロナウイルス予防措置の支援・実施団体に所属する者
イ 生活必需品の運搬を行う車両の運転手又は航空機や船舶の乗務員
ウ イの車両、航空機、船舶の運営に関係する者
エ イの運搬に不可欠なサービスに関係する者
オ 入国管理法に則ってマラウイ政府が決定する条件を満たす者 なお、マラウイ政府は国内での感染拡大防止のため、令和2年12月23日より陸路の国境を14日間閉鎖 することとしましたが、令和3年1月5日には追って通知するまで延長すると発表いたしました。陸路の入国 はマラウイ人および医療従事者等、政府が許可した人に限られます。(空港からの入国は従来通りです。)

<在マラウイ日本国大使館>

モザンビーク

現在が確認されているのは210,991名です。そのうち回復者数170,892名、死者数2,096名。(1/10)

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(6/17) 

国内線 

〇LAM航空・エチオピア航空:減便はあるが運行中 

国際線(モザンビーク) 

5月30日まで国際戦全便運行停止 

〇エチオピア航空:6月30日まで運休 

〇LAM航空:6月1日〜運休 

〇南ア航空:3月23日~6月30日まで運休 

〇カタール航空:7月7日から運行開始予定 

〇ポルトガル航空(TAP):7月18日から運行開始予定 

5月28日に実施された大統領会見で、緊急事態宣言が更に30日間延長となり、6月29日まで実施されることになった。 

継続される措置 

  1. 査証の新規発給・既に発給済みの査証の効力の停止。陸・海・空の国境管理の徹底 
  1. 過去2週間以内にモザンビークに入国した人新型コロナウイルス発生場所に居合わせた人感染者と接触した人の14日間の隔離措置 
  1. 幼稚園から大学まで全ての教育機関の授業停止 
  1. 生活必需品、水際対策に必要な 
  1. 生活必需品、水際対策に必要な物資の価格の監督 
  1. 水際対策に必要な戦略の実施、メッセージの伝達 
  1. 効率性を確保した上で、職場における交代制の導入 
  1. 公共交通機関、混雑している場所でのマスクの着用義務化 
  1. 宗教、文化、レクリエーション、スポーツ等のイベント禁止。延期することができない国家行事は例外として認める 
  1. 全国的な国内移動の制限。不要不急の外出、旅行の制限。 
  1. 娯楽施設の営業停止、営業時間の短縮 

新型コロナウイルスの感染防止対策として,当国と南アフリカとの間の国境が一部閉鎖されています。閉鎖されている国境は以下のとおりです。 

Mapulangwene(Pafuri) 

・Ponta de ouro(Kosi Bay) 

Massingir(Giriyondo 

陸路で南アフリカへ移動される際はご注意ください。 

なお,Ressano Garcia(Lebombo)は通常どおり開放されています。 

<在モザンビーク日本国大使館> 

モーリシャス

現在感染が確認されているのは、24,264です。そのうち回復者22,381名、死者762。(1/10 

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(5/25)

モーリシャス政府は3月7日から開始されたモーリシャスへの入国を禁止する措置を6月30日まで延長しました。

・入国、宿泊施設予約について(モーリシャス観光推進局(Mauritius Tourism Promotion Authority))
https://booking.mymauritius.travel/

・ターミナル業務、国際線、国内線に関する情報
https://mauritius-airport.atol.aero/passengers/corona-virus-covid-19-update-30-03-2020

現在有効中の措置 

・ターミナル業務の一時的停止、空港敷地内へのアクセス制限・・・3/28(土)~ 

https://mauritius-airport.atol.aero/passengers/corona-virus-covid-19-update-30-03-2020 

(6/12) 

本日6月12日(金)夕、ジャグナット首相は会見を行い、これまで禁止されていた活動、場所についても15日(月)より衛生基準を遵守した上での制限解除を行うことを発表しました(競馬に関しては無観客)。 

初等教育、中等教育、高等教育は8月1日からの再開が予定されていましたが7月1日からに変更されました。 

国境封鎖の解除については現段階では決まっていないとのことです。 

(5/30) 

COVID-19新たな段階 

・衛生上の外出禁止令は5月30日(土)の深夜をもって終了とする。 

・いくつかの禁止されている場所、活動に関しては6月15日(月)に再開の検討が行われる。 

・託児所に関しては6月2日(火)から開かれる。 

・幼稚園に関しては6月22日(月)から開かれる。 

・初等教育、中等教育、高等教育については8月1日(土)から準備のために開かれる。 

授業は8月3日(月)から始まる。 

・国境は閉鎖が続く。 

  

【一般的な規則】 

・公共の場所ではマスクの着用が義務づけられる。 

・ソーシャルディスタンスを可能な限りで維持する。 

・商業施設で4平方メートルに対して1人以上にならないようにする。 

・公共の場所でのつばは厳禁。 

・従業員は人々と接触する際にフェイスマスクを着用することが推奨される。 

・雇用者は可能な限り在宅勤務を勧める。 

・高齢者や危険の高い人たちはピーク時を避けて公共交通機関を使用することが勧められる。 

・18歳以下の人たちも移動可能となる。 

・通勤許可(WAP)は不要となる。 

・スーパー、銀行、その他商業施設に関して名字のアルファベット順による利用規制は適用されなくなる。 

【入場/活動禁止】 

・人々が集まると考えられる場所は閉鎖されたままとなる:ビーチ、公園、コミュニティーセンター、集会所 

・競馬 

・スポーツ、文化イベント 

・集団スポーツ 

・カジノ、ナイトクラブ 

・スポーツジム 

・結婚による集会 

・宗教や社会文化的な集会 

・映画館 

【入場可能な場所/許可される活動】 

・個人スポーツ、散歩、ジョギング:5メートルのソーシャルディスタンス推奨。 

・マルシェ(市場):通常の営業日、営業時間。名字のアルファベット順による規制なし。一人につき4平方メートル。地元当局が営業方法を定める。 

・商業施設の営業再開:一人につき4平方メートル。レストラン、フードコート、カフェは推奨されている衛生基準を遵守しなければならない。 

・裁判所:一人につき4平方メートル。 

・礼拝所:一人につき4平方メートル。 

・葬儀:一人につき4平方メートル。 

・スーパー、レストラン、カフェ、銀行、その他:名字のアルファベット順による規制なし。通常の営業日、営業時間。一人につき4平方メートル。 

・職場:一人につき4平方メートル。在宅勤務推奨 

(3/24発表) 

モーリシャスにおいて国際便を運航している航空会社は相次いで国際便のキャンセル・変更を行っております。事態は刻々と変わりますので下記HP等から情報の入手に努めてください。 

・エミレーツ航空 https://www.emirates.com/english/ 

・モーリシャス航空 https://www.airmauritius.com/ 

電話番号:(230)2077070 

メールアドレス: reservations_mru@airmauritius.com 

・英国航空 https://www.britishairways.com/en-gb/destinations/mauritius 

・エールフランス https://www.airfrance.fr/ 

・トルコ航空 https://www.turkishairlines.com/ 

・ケニア航空 https://www.kenya-airways.com/jp/en/ 

・南アフリカ航空https://www.flysaa.com/ 

 モーリシャス空港ホームページhttps://mauritius-airport.atol.aero/  

モーリシャス保健省が情報を発信していますので、随時ご確認ください。 

http://www.covid19.mu/ 

https://www.facebook.com/coronavirusmoris/ 

<在モーリシャス日本国大使館> 

エスワティニ

累計感染者数が確認されているは67,373名です。回復者数64,563名、死者数1,341名。(1/10) 

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(5/13)
政府は,3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を延長し,5月8日からロックダウンを緩和すると発表しました。
【ロックダウンの緩和の概要】
(ア)国際的な基準を満たしている製造・生産業。これらは,WHO と保健省ガイドラインに厳しく従いつつ営業が許可される。
(イ)代理店,コンサル会社の週3回の営業。
(ウ)家具店は,火曜,木曜,金曜の午前9時から午後3時まで週3回営業する。
(エ)ドライ・クリーニング店は,家具店と類似した状況の下,営業する。
(オ)アパレルショップ,テイラー,ドレスメーカーは月曜,水曜,土曜の午前9時から午後3 時まで週3回営業する。
(カ)自動車検査所は,週3回営業する。
(キ)デコショップ(ホームウェア販売店)は週3回営業する。
これらのビジネスは,新型コロナウイルスに関する規則及び衛生基準を厳守する能力があるこ とを示さなければならず,当局からの許可を得なければならない。
●これらの予防策に応じないいかなる企業も,休業措置又は許可の停止を受けることとなる。
●社会的,スポーツ或いはエンターテインメントの活動及び集会は依然として禁止される。
●公共交通機関は乗車定員の70%までの稼働を認められる。乗客は全員マスクを着用しなけれ ばならない。
●学校は依然として休校であり,政府は今後,更なる指示を出す。
●高リスク地域をレベル別に示すためのゾーニング及び画定を行い,更に相乗的な手段を講じ る。具体的には,赤色,オレンジ色,黄色,緑色に地域を色分けし,赤色の地域を感染中心部, 緑色を低リスク地域といったように分ける。
●現在のところ,マンジニ地区の都市周囲部及び郊外が赤色ゾーンとされ,他の都市はオレンジ ゾーンと区分されている。

(4/18発表)
3月17日エスワティニ政府は、非常事態宣言を発出し,災害マネジメント法第29節を発動し,即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりました。さらに同政府 は、3月27日(金)から20日間のロックダウン実施を発表し,さらに,5月6日迄の延長(予定)を発表しました。主な概要は以下のとおりです。

  • 医療関係、食品、銀行等重要なサービスを提供または受ける場合を除き、自宅外への不要不急 の移動および訪問を禁止する。
  • 全ての雇用者に対し、可能な限り多くの被用者に対して自宅で勤務することを認めるよう推奨 する。
  • 南ア政府によるロックダウンの発表を受け、エスワティニ政府は、商品と貨物及び帰国する市 民と永住者(Legal residence)のみが国境を通過することを許可する。帰国する市民及び永住者 は、自己隔離できる者を除き、指定された場所での 14 日間の強制検疫の対象となる。
  • 町,都市及び地域間の必要不可欠でない移動は,医療的理由を除き,または必要不可欠なサー ビスを提供または受ける場合を除いて許可されない。食品及び物資の輸送は許可される。

2 期間中は旅券等身分証の携帯を心がけて下さい。

3 南アを経由しての航空機(国際線)は,欠航が相次いでいます。運航予定であったエミレー ツ航空も欠航との情報があり,航空会社に確認が必要です。更なる欠航も十分に考えられますの で,帰国を希望する方は,ご自身が予定している便を待つことなく,別便の検討もお勧めします。

(3/19発表)

(1)エスワティニでは1例の感染が確認され,3月17日非常事態宣言を発出し,災害マネジメ ント法第29節を発動し,即時発効かつ2ヶ月を超えない期間で各種対策を実施することとなりま した。

  • 当面の間,高リスク国から到着する外国人のエスワティニへの入国を制限。
  • 高リスク国の国民に発給済のエスワティニ入国ビザは3月20日に失効。
  • 高リスク国から帰国したエスワティニ在住者または国民は厳格な検査の対象となり,14日間

の自己隔離を求められる。

  • 全国民による不要不急の渡航を中止。
  • 全国民の国内旅行を最小限に留めるよう推奨。
  • 当面の間,50名以上の集会を中止。
  • 病院への通院を制限。
  • 矯正施設への訪問を中止。

(2)南アの国境が一部閉鎖されたことに伴い,エスワティニ側の国境も11のうち6つの国境が 閉鎖されていますが,完全に閉鎖されていません。

・新型コロナウイルスホットライン:977

<在南アフリカ共和国日本国大使館(エスワティニ王国レソト王国を兼轄)>

チュニジア

現在感染が確認されているのは744,967す。回復者699,453名、死者25,670(1/10

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(6/1)

チュニジア入国時の検疫措置(6月1日以降の措置) 26日、チュニジア首相府は、入国時の検疫措置について、強制隔離の廃止及び新型コロ ナウイルス・ワクチン接種済みの方に対する優遇措置等を発表しました。 本措置は、6月1日から適用されます。

 1 変更点 (1)下記いずれかに該当する者は、入国後の隔離(自宅での自主隔離を含む)措置及び陰 性証明書の提示・提出が免除される。
ア 新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了(2回接種が必要な者は2回接種)した者 で、QRコード付き接種済み証明書を携帯していること。QRコード付き接種済み証明書が ない場合は、いずれかの国の保健当局(国公立病院を含む公的機関)が発行した接種済み証明書を携帯していること

(※当館注:当局は、QRコード付きのもの、次に、公的機関発行 のものが好ましいが、民間の医療機関が政府から何らかの許可を受けて設立運営されてい る場合、同民間医療機関が発行した証明書も有効。特に QR コード付きの証明書が広く使用 されていない国からの入国者は従来型の証明書も使用可と説明しています。よって、日本からの入国者は、民間病院発行で QR コードがついていない証明書の使用も認められる見込み です。QR コード付き証明書が広く使われている国からの入国は対応が異なる恐れもありま すので、お住まいの国のチュニジア大使館や航空会社にお問い合わせください)。

イ 出発日の6週間以上前に新型コロナウイルスに感染した者で、いずれかの国の保健当 局(国公立病院を含む公的機関)が発行した医療証明書を携帯していること(※当館注:上 記1()ア同様、日本からの入国の場合、民間医療機関発行でQRコードが付いていない証 明書も使用可)。

(2)その他(上記(1)を除く)12歳以上の者に対する措置
ア QRコード付きRT-PCR陰性証明書、又はそれがない場合、保健当局(国公立病院 を含む公的機関)が発行したRT-PCR陰性証明書
(※当館注:上記1(1)ア同様、日本からの入国の場合、民間医療機関発行でQRコードがついていない証明書も使用可)の提 示(チェックイン時)及び提出(到着時)。いずれもチェックイン前72時間以内に受検した RT-PCR による検査であること。

 イ 7日間(入国日含む)の自宅等における自主隔離(隔離解除前のRT-PCR検査は義務ではない)

(3/12)
チュニジア入国時の検疫措置(2021年3月12日現在)
1 チェックイン前72時間以内に受検した RT-PCR 検査による陰性証明書の提示(チェッ クイン時)及び提出(到着時)。
2 チェックイン時等において、チュニジアに48時間を超えて滞在しようとする者は、入 国48時間後の RT-PCR 検査について、保健省検査機関予約サイト https://www.rdvtestcovid.tn/ を通じて予約し、予約済みであることを提示すること。
3 入国後48時間、自宅または任意のホテル等での自主隔離。
4 入国48時間後に、自己負担にて RT-PCR 検査を受検。陰性なら、隔離終了。

チュニジア入国時の検疫措置(2021年2月1日以降)
●新型コロナウイルスの変異株が確認された国との出入国を引き続き停止。現在、英国、南 ア、ブラジルを指定。
●短期(5日以下)渡航者を含む、チュニジアへの全ての国からの全ての入国者に適用。
●全ての入国者について、チェックイン前72時間以内に受検した RT-PCR 検査による陰性 証明書の提出(12歳未満除く)。
●指定ホテルの支払済証明の提示。
●入国から7日間、指定ホテル(下記リンク参照)において、強制隔離(自己負担)。
(※当 館注:長期滞在外国人及びチュニジア人も含む)。隔離7日目にPCR受検(自己負担、ホ テルスタッフを通じて予約)、陰性の場合、強制隔離終了。(家族、職業、または健康上の理 由 に よ り 、 保 健 省 強 制 隔 離 委 員 会 の 許 可 を 得 て い る 場 合 を 除 く )
https://m.facebook.com/santetunisie.rns.tn/photos/pcb.3813292085376534/381329155 2043254/?type=3&source=49 (※当館注:指定ホテルは変更される可能性があるため、直接、ホテルへ連絡するなどして 確認して下さい。)
● 健 康 フ ォ ー ム ( 当 館 注 : 事 前 に 次 の リ ン ク か ら フ ォ ー ム を 入 力 送 信 。 https://app.e7mi.tn/travelers)の確認(プリントアウトまたはスクリーンショットして 提示)。
●行動確認アプリ「E7mi」のダウンロード。
●誓約書の提出。

(8/24)

12日、チュニジア保健省は、新型コロナウイルス感染危険度国別分類リストを更新し、日本をレッド (感染危険度高)に分類しました。この分類は15日から適用される予定です。
レッドに分類されることにより、チュニジア人及びチュニジア在留外国人の方を除き入国が認められないこととなります。
なお、 同分類リストは保健省フェイスブック等を参照下さい。

レッド(感染危険度高)の国からの入国者
1 入国及び入国前の措置
(1) チュニジア人(当館注:及び在留外国人)を除き入国を認めない。
(2) 保健省HPから健康フォームを入力送信。
(3) PCR検査による陰性証明の提示を義務付け。出発地において、出発の72時間以内またはチュニジア到着時間を起点に120時間以内に(出発地で)受検したもの。

2 入国後の措置
(1)7日間の強制隔離(宿泊費自己負担)、到着後5日目から7日目の間に PCR 受検(無料)し、陰性なら自宅でさらに7日間の隔離。
(2)指定ホテル・リストは、国外のチュニジア大使館、領事館HP、Facebook 等で公開。 これら入国に際しての措置は,新型コロナウイルスの感染状況により,急遽変更される可能性があります ので,引き続き最新の情報にご注意下さい。

(6/13) 

12日夕刻,チュニジア首相府は、国境再開後等の入国時の措置等について以下のとおり発 表しました。 

  • 6月27日の国境再開後の措置

・PCR 検査による陰性証明の提出(義務)(出発地において出発72時間以内に受検したも の) 

(*当館注釈:同日夜,観光大臣は PCR 検査の陰性証明書を出発地空港チケットカウンター でも提示する必要があると述べています。) ・出発地において、健康状態に関するデータフォームを入力(*当館注釈:保健省HPのフ ォームに入力し送信) 

保健省HP: http://coronavirus.rns.tn/fiche-sanitaire2020/fiche-sanitaire/fiche.php ・(チュニジア)空港到着時に検温 ・空港から(保健省プロトコールを遵守する)ホテルまで観光バスで移動(*当館注釈:隔 離措置は撤廃。在留外国人の扱いは確認中)。 ・添乗員付き団体旅行者は、(保健省プロトコールを遵守する)博物館及び遺跡を訪問する ことが可能。 

・旅行者は、チュニジア到着6日目以降に PCR 検査の受検が可能。 

  • 6月18日~26日までの入国時の措置(主にチュニジア人向け帰還便での入国) ・PCR 検査による陰性証明の提出を義務化(出発地において出発72時間以内に受検) ・14日間の自宅での自主隔離、続いて保健省のフォローアップ
  • 6月15日から17日までの帰還便は中止

6月27日の国境再開後を含め18日以降、チュニジア入国時に PCR 検査による陰性証明 (出発72時間以内に受検したもの)の提出が義務化されます(国境再開後、隔離措置は撤 廃)。 

陰性証明に関して、我が国の国立国際医療センターが,入国条件に事前の健康診断書の提出 を求められる場合等に限り,診断書(PCR 検査含む)を発行するとしていますので,参考と してください。 

国立国際医療研究センター病院HP http://travelclinic.ncgm.go.jp/009/index.html 

 

(6/8) 

本8日,大統領府は夜間(午後11時から翌朝5時)の外出禁止措置の解除を発表しました (今夜から適用)。 

また,本8日から,大学の再開,公的部門の時差付短時間労働制を解除(通常勤務再開), 公共交通機関・乗り合いタクシーは乗車率 100%での運行可(越県移動は除く)となってい ます。 

(6/3) 

本3日,ジュリービー首相付大規模事業担当大臣等は,概要以下のとおり外出規制措置の緩 和(第3段階)について発表しました。 

(首相付大規模事業担当大臣) 

  • 6月4日より段階的外出規制緩和の第三段階に移行し,14日まで継続する。各自必要な 衛生措置を尊重する。
  • 公務員,製造業,サービス業,公共事業,建設業について100%の稼働率を認める。
  • 4日より,許可証なしでの越県移動を認める。 
  • モスク,観光ホテル,あらゆるレストラン,カフェ,喫茶店の再開を認める。 
  • 結婚式場は4日から再開,閉鎖空間の場合14日までは50%のキャパシティで営業し, その後は状況を評価し柔軟に対応する。
  • あらゆるスポーツイベントは8日から無観客で再開。
  • 27日から国境を再開するにあたり,関連する条件や措置等は14日までに改めて発表 し,全体像を明らかにする。

(観光大臣)  

  • 14日までに入国する者の隔離(1週間,期間終了後に検査,陰性ならさらに1週間の自 宅待機)に関しては,三つ星から五つ星のホテルを複数準備しており,チュニジアの在外公 館のホームページ(発言ママ)に掲載される予定。(注:別途,当局に確認したところ,4 日から14日までの帰還便で入国する者については,新型コロナウイルス感染にかかる陰 性証明は求めない。また,入国後,1週間のホテル隔離の7日目の検査で,陽性なら強制隔 離センターに移送されるとのこと。)
  • (1泊あたり)税別で三つ星は60ディナール,四つ星は80ディナール,五つ星は10 0ディナールで,各自が出発前に直接連絡を取り予約,支払いを済ませる。 
  • フルボード(三食込み)で,空港からの交通費も込み。 
  • 14日までに状況を再評価し,柔軟に対応する。

(運輸大臣)  

  • ルアージュ(乗り合いタクシー)は50%のキャパシティ,料金は50%増額(6月4日 ~14日)。
  • その他公共交通機関は50%のキャパシティで運行。
  • 全ての利用者はマスク着用が義務。

(5/26) 

現在,外国人(含む日本人)のチュニジア入国の取り扱いについては次のとおりです。  

・短期滞在者の入国は禁止。退避便にも搭乗できない。 

・滞在許可証(carte de sejour)所持の外国人は法律上入国可。退避便も利用可。(※日本人は現時点では主にチュニジア政府がアレンジする当地向け在外チュニジア人用の退避便 が多く出発する欧州諸国に入国できず,同退避便のチケットが現地で購入できない状況で すが,退避便が出発する欧州のチュニジア大使館に退避便登場希望者として登録し、空きが あればネット決済で航空券を購入できる場合があります。各国の Tunisair facebook やチ ュニジア大使館 facebook 等をご参照願います。)   

・先週からチュニジア向け退避便利用者は到着時に同ウイルス感染に係る陰性証明書の提 示が求められている。なお,現在のところ,義務ではないため,陰性証明書がないことで入 国が拒否されない事例もありますが,当局が同証明書の提示を求めていることにご留意ください。(自宅隔離を望む高齢者または持病者は同証明書を提出しなければならない)。 

 ・すべての入国者は原則,当局が指定する施設(ホテル)で2週間の隔離(高齢者,持病が ある者は自宅での隔離可)。 

(5/21) 

外出規制措置の段階的緩和 

本21日,ジュリービー首相付大規模事業担当大臣は,概要以下のとおり外出規制措置の段 階的緩和について発表しました。 なお,夜間外出禁止措置には言及しておらず,これまで通り(ラマダン期間中は夜11時か ら朝5時まで)夜間外出禁止措置を遵守するようお願いします。また,依然として感染が再 度拡大する可能性はあり,引き続きマスクの着用,社会的距離の確保,多人数が集まる場を 控える等の予防策が不可欠と述べていますので,予防策の励行をお願いします。 

1.大学の再開は,越県移動が現在も禁止されているため,6月8日に延期(当初は6月1 日予定)する。6月4日から学生のみ(越県)移動が許可される。 

2.高校第4学年は当初の予定通り,5月28日に授業を再開。 

3.規制緩和第2段階で緩和する予定であった一部産業を第3段階(6月4日)からの緩和 に延期。 予定通り5月26日からの再開が許可されるのは、保育園,幼稚園及び託児所のみ(50% のキャパシティで再開)。 

4.モスク、文化施設、美術館、観光レストラン・ホテルは6月4日から再開できるが、その受入れは50%に制限される。 

5.国際大会に関係する個々のスポーツ・トレーニングは6月4日から許可される。 

6.ティールーム、カフェ、ファーストフード店は、6月4日から再開できる。ただし,持 ち帰りサービスは5月26日から可能。 

7.規制緩和第1段階で50%の稼働が認められていたサービス,建設,公的部門は,5月 26日から50%ではなく75%で活動を継続。 

8.公的部門の時差付短時間労働制は、6月14日まで維持。 9.小規模自営業に対する隔日営業の規制は5月26日に終了。 10.6月14日から映画館及び劇場を50%の入場率で再開。また,展示会、会議場、全てのスポーツ・研修・エンターテイメントも再開するが,今後の状況次第で変更される。 

なお,これとは別に,トゥーミー観光・手工業大臣が昨20日,海水浴について,禁止され るのはビーチで多数集まることであって,遊泳は禁止されないと述べていますので,海水浴 に際しても多数で集まることは避けて感染予防に努めて下さい。 

(5/14) 

・大規模スーパー、ショッピングセンター、定期市は5月15日(金)から再開可 

・65歳以上の者及び15歳未満の子供が対象となっている昼間帯の外出規制は 5 月18 日(月)に解除 

・自閉症児及び障害児センターは 5 月 18 日から再開可 

<在チュニジア日本国大使館> 

モロッコ

現在感染が確認されているのは1,004,706名です。そのうち回復者951,405名、死者14,915名。(1/10)

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(6/4)

6月3日(木)、モロッコ政府は閣議において、6月10日(木)までとしていた「衛生緊急事態」を7月10日(土)まで延長することを決定しました。

1 6月3日(木)、モロッコ政府は閣議において、6月10日(木)までとしていた「衛生緊急事態」を7月10日(土)まで延長することを決定しました。

2 当国でもインド由来の変異ウイルスが確認されており、先般一部の規制措置が緩和されたところではありますが、今後の感染状況・情勢によっては政府から新たな規制措置が実施される可能性があります。また、府、県及び都市毎に現地の感染状況に応じ規制措置が講じられておりますので、報道等により最新情報の入手に各自で努めて下さい。また、マスクを着用するとともに、こまめに手洗い・うがいを行い、人混みは避けるなど、感染予防対策に十分に努めてください。特に、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに石けんやアルコールジェルなどで手洗いを励行しましょう。

(5/31)

5月31日(月)、モロッコ政府の発表によれば、新型コロナウイルス対策の規制措置の一部が6月1日(火)から緩和されます。

1 5月31日(月)、モロッコ政府は、新型コロナウイルスの感染状況やワクチン接種の進捗状況を踏まえ、6月1日(火)から以下の一連の規制措置を適用することを発表しましたので、お知らせします。

(1)閉鎖された空間では50人未満、開放された空間では100人未満の集会や活動が認められる(これらを超える場合は地方当局の許可を得る必要)。
(2)公共交通機関の定員は75%に設定される。
(3)劇場、映画館、文化センター、図書館、博物館、モニュメントは定員の50%まで開放される。
(4)イベント会場等は100人を超えなければ定員の50%まで開放される。
(5)ソーシャルディスタンスを遵守したビーチへのアクセスが認められる。
(6)公共のプールは定員の50%まで開放される。

2 モロッコ政府は、これらの対策を成功させるために、ソーシャルディスタンスの確保や予防のためのマスクの着用等これまでに発表されたすべての予防措置を引き続き完全かつ厳格に遵守することを全ての市民に求めています。

(10/2)
モロッコ観光省は、10月1日(木)より、モロッコへの入国時の水際対策として求められるPCR検査の受検に関して、一部変更した旨を発表しました。これに関連するこれまでの発表等のまとめを更新しましたので、お知らせいたします。

モロッコにお住まいの皆様及び旅行者の皆様

1 モロッコ観光省は、10月1日(木)より、モロッコへの入国時の水際対策として求められるPCR検査の受検に関して一部を変更したので、
以下にまとめました。

(1)入国対象者
ア.モロッコに在住する外国人:滞在許可証「carte de sejour」が必須です。なお、衛生緊急事態発令以降にモロッコ国外へ出国し、出国中
に滞在許可証が失効した者は、在京モロッコ大使館にご相談、又は短期滞在者として入国した後に滞在許可証の取得手続きを行って下    さい。

イ.モロッコ人:海外に在住する者、海外で労働する者、海外で勉強している者及びその家族(外国人がモロッコ人と結婚している場合、そ
れを証明する必要があります。また、モロッコ国内の住所情報を提供する必要があります。)
ウ.外国人ビジネス関係者:モロッコ企業からの招待状を入国時に提示する必要があります。(招待状は、招待状を発給する企業のレターヘ
ッド(企業のICE、RC番号および住所を含む)のある用紙にて作成し、署名・押印する必要があり、訪問の目的、招待される外国人の
氏名、パスポート番号、入国日およびモロッコ国内での住所を記載することが必要です。)
エ.外国人旅行者:モロッコ国内のホテルの予約確認書を入国時に提示する必要があります。

(2)出国対象者
ア.国外在住のモロッコ人、モロッコに在住又は非在住の外国人、海外の大学に在籍するモロッコ人学生は出国することができます。
新たに海外の大学に入学するモロッコ人学生は、モロッコ当局からの許可書を受けて出国することができます。
イ.モロッコ在住の外国人及び外国人旅行者等は、特別な書類を準備することなく出国できます。
ウ.モロッコ人男性と結婚され、父親が同伴せず母親及び子供のみでモロッコを出国される場合、父親による子供の出国許可が必要となります。

(3) モロッコへの入国時の水際対策
ア.空路の場合、出発時刻前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書(これまでの抗体検査は不要です。)
海路の場合、出発時刻前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書、また船上にて追加のPCR検査が行われます。
(これまでの抗体検査は不要です。)
イ.通常のPCR検査、すなわち鼻腔咽頭拭い液によるPCR検査しか認められません。唾液によるPCR検査は認められません。
ウ.陰性証明書は、医療機関の発行した英語もしくは仏語の陰性証明書が必要です。日本語の検査結果をご自身で翻訳して付記することは
認められません。また、検査結果を携帯電話等の画面で提示することは認められず、紙で提示する必要があります。
エ.11歳未満の小児は検査をする必要がありません。
オ.健常者はモロッコ入国後に隔離されませんが、十分に注意して生活することが求められています。

2 日本外務省は、モロッコに対する感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)に維持しております。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_124.html#ad-image-0

(9/10)

9月9日、モロッコ政府は閣議において、9月10日(木)までとしていた「衛生緊急事態」を10月10日(土)まで延長することを決定しました。

モロッコにお住まいの皆様および旅行者の皆様

1 9月9日、モロッコ政府は閣議において、9月10日(木)までとしていた「衛生緊急事態」を10月10日(土)まで延長することを決定しました。

2 今後、どのような規制措置が実施されるか不明なため、モロッコ政府より新たな発表がなされるまで現行のモロッコの感染拡散防止対策を徹底して遵守していただき、報道等により最新の情報の入手に努められるとともに、こまめに手洗い・うがいを行い、人混みは避けるなど、感染予防対策に十分に努めてください。特に、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などに石けんやアルコールジェルなどで手洗いを励行しましょう。

モロッコ保健省は、9月7日(月)からカサブランカにおける規制を強化することを発表しました。また、モロッコへの入国等についての報道がありましたので、お知らせします。

モロッコにお住まいの皆様及び旅行者の皆様

1 モロッコ保健省の発表によれば、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるためにカサブランカで外出禁止、圏内への出入り制限、学校閉鎖等一連の措置を講じることとなり、以下の措置が9月7日正午から適用されます。
(1)カサブランカ府のすべての出入りの閉鎖、都市部への出入りには地方当局が発行する特別の許可が必要。
(2)9月7日からすべての小学校、中学・高校、高等教育機関の閉鎖、オンライン授業の実施。
(3)22時から午前5時まで外出禁止。治安および公衆衛生担当者、重要分野の従業員および運送業者は、職務証明書を提示することを条件として移動が許可される。
(4)地元の市場は15時、カフェ・商店は20時、レストランは21時に閉店。
これらの措置は14日間施行され、その間、衛生状況が綿密かつ継続的に監視されます。

2 また、モロッコへの入国について、報道によれば、
(1)モロッコ企業からの招待状のある外国人ビジネス関係者は、9月6日(日)から、モロッコに入国し招待状を発給した企業を訪問することができるようになります。(招待状は、招待状を発給する企業のレターヘッド(企業のICE、RC番号および住所を含む)のある用紙にて作成し、署名・押印する必要があり、その招待状には、訪問の目的、招待される外国人の氏名、パスポート番号、入国日およびモロッコ国内での住所を記載することが必要です。)

(2)また、外国人の旅行者は、9月6日(日)から、ホテルの予約確認書により、モロッコに入国することができるとのことです(PRC検査等についてはこれまでどおり)。
上記内容について当館からモロッコ外務省に確認済みです。滞在許可証の有効期間が切れた方も含めて、詳細については在京モロッコ大使館にご相談ください。

(参考)モロッコへの入国時の水際対策
ア 空路の場合、搭乗日の48時間前までに発行されたPCR検査の陰性証明書及び血清学的検査(抗体検査)の証明書
海路の場合、乗船日の48時間前までに発行されたPCR検査の陰性証明書及び血清学的検査(抗体検査)の証明書、また船上にて追加のPCR検査が行われます。
イ 通常のPCR検査、すなわち鼻腔咽頭拭い液によるPCR検査しか認めません。唾液によるPCR検査は認められません。
なお、抗体検査は、指先に小さな針を刺し、少量の血液をガラス管に採取して、調べる検査です。
ウ 検査証明書は、医療機関の発行した英語もしくは仏語の検査証明書が必要です。日本語の検査結果をご自身で翻訳して付記することは認められません。また、検査結果を携帯電話等の画面で提示することは認められず、紙で提出する必要があります。
エ 血清学的検査(抗体検査)のIgGのみが陽性の場合は既感染を示すため入国可能です。IgGとIgMが両方陽性の場合、もしくはIgMのみが陽性の場合は現在の感染を示すため、航空機に搭乗しないでください。
オ 11歳未満の小児は検査をする必要がありません。
カ 健常者はモロッコ入国後に隔離されませんが、十分に注意して生活することが求められています。

3 なお、報道によれば、9日(水)に首相主宰の閣議が開かれ、そこで衛生緊急事態の延長が議題となる見通しとのことです。

4 日本外務省は、モロッコに対する感染症危険情報をレベル3(渡航中止勧告)に維持しておりますので、ご留意願います。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_124.html#ad-image-0

<在モロッコ日本国大使館>